無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等に係る意見募集に対して提出されたご意見及び総務省の考え方


○意見募集期間:令和3年3月 27 日(土)~令和3年4月 26 日(月)

○意見提出件数:175 件(法人・団体:42 件、個人:133 件)


(意見提出順、敬称略)

No.

意見提出者名

No.

意見提出者名

No.

意見提出者名

有限会社大塚むせん商会

16

神新汽船株式会社

31

江井ヶ島漁業協同組合

鴻巣市消防団第六分団

17

一般社団法人沖縄県漁業無線協会

32

但馬漁業協同組合

全国漁業協同組合連合会

18

一般社団法人全国船舶無線協会

33

京都府漁業協同組合

石川県漁業協同組合

19

兵庫県漁業協同組合連合会

34

高砂漁業協同組合

石川県無線漁業協同組合

20

南あわじ漁業協同組合

35

明石浦漁業協同組合

茨城沿海地区漁業協同組合連合会

21

一宮町漁業協同組合

36

一般社団法人神奈川県漁業無線協会

沖縄県漁業協同組合連合会

22

森漁業協同組合

37

一般財団法人日本アマチュア無線振興協会

香川県無線漁業協同組合

23

東日本旅客鉄道株式会社

38

テレビせとうち株式会社

香川県漁業協同組合連合会

24

一般社団法人日本船主協会

39

株式会社 テレビ東京

10

福井県漁業協同組合連合会

25

坊勢漁業協同組合

40

富山県漁業協同組合連合会

11

静岡県超短波漁業無線協会

26

洲本炬口漁業協同組合

41

一般社団法人日本ローバンド拡大促進協会

12

株式会社光電製作所

27

室津漁業協同組合

42

斎藤無線株式会社

13

一般社団法人全国漁業無線協会

28

姫路市漁業協同組合


個人(133 件)

14

株式会社日経ラジオ社

29

一般社団法人日本アマチュア無線連盟



15

糸満漁業協同組合

30

岸無線サウンド株式会社




1

法人・団体から提出されたご意見及び総務省の考え方


No.


提出された意見内容


総務省の考え方

意見提出を踏
えた改正案の

修正の有無

常日頃よりお世話になっております。有限会社大塚むせん商会 大塚利通と申しま
す。当該案件への要望ということで述べさせていただきます。

現場では実際に無線設備を使用しているお客様に数年前から説明し、了解いただけ
た方から機器の換装をして参りました。コロナ禍の影響はもちろん承知ですが、既に換
装していただいた方々にご理解していただけるかが問題です。

また、”当分の間”の解釈がとても難しく思います。これは個人個人によって解釈が違
います。もっと具体的な時期を示して頂きたいと思います。例えば現状使用している環
境に変更が無い間は使用継続を認めるとか、船舶局でいうと移設は出来ないがその間
の使用は認めるとかのご判断が欲しいと思います。

私共のお客様はほとんどが中小漁船の方々です。今まで旧スプリアス機器で他局に
影響が出たことは聞いたことがありません。

もう一つ疑問に思うのは、国土交通省関連の検定機器には継続使用が認められてい
ることです。アマチュア機器も JARD の保証を受けると継続使用が可能です。何が根拠
でそうなっているのか正確な理由は判りませんが、前述したことはそれと違わないので
はないかということです。

どうぞ末端の使用者の不利益にならないようご検討をお願いいたします。

【有限会社大塚むせん商会】

ご意見提出者を含めこれまで計画的に対応してきて
いただいた各免許人や関係者の方々のご尽力に深く
感謝申し上げます。

新型コロナウィルス感染症の拡大については、企業
や個人の経済活動にも影響を与えており、この状況が
いつまで継続するのか予見が困難であるところ、また、
様々な業種において移行が遅れている状況であり、か
つ、移行期限の延長に係る各種要望が上がっているこ
とを踏まえ、移行期限について、当分の間とすることと
したものです。

今後、新型コロナウィルス感染症の収束や社会経済
状況等の回復を踏まえつつ、移行期限について総合的
に検討するとともに、それまでの間については、早期に
新スプリアス規格へ移行が図られるよう各免許人の状
況に応じて対応していくこととしておりますが、新スプリ
アス規格への移行を取り止めるものではありません。

なお、旧スプリアス規格の無線設備であっても、型式
検定合格機器については、現在でも設置が継続する限
りは継続使用が認められております。また、旧スプリア
ス規格の無線設備で実力値が新スプリアス規格を満た
している場合には、届出を提出いただければ新スプリ
アス規格に適合する無線設備として扱うこととしており

ます。アマチュア無線については他の無線システムと


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2




同様に免許人自身等で実力値を測定して届出を行う方
法のほかに、新スプリアス規格を満たすことを保証業

務実施者が審査した上で保証する方法もございます。


旧スプリアス規格となる特定小電力トランシーバー継続使用のお願い
理由

無線機にとどまらず、ETC、ワイヤレスマイク等にも関係している、スプリアス規格で
すが、旧スプリアス規格の「アマチュア無線機」については、各メーカーが使用可能の証
明をし、一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)等が適合確認手続(有料)を
行い、令和4年 11 月 30 日以降も継続使用が出来ますが、旧スプリアス規格の「特定小

電力トランシーバー」については適合確認手続き等が行われておらず、令和4年 11 月

30 日以降、電波法により使用が認められません。

使われているのは消防団だけではなく、消防署での訓練、交通整理、量販店、イベン
ト、 レジャー等、多岐にわたっています。

特定小電力トランシーバーについては出力が 10mW と非常に小さく、不要発射(電波
妨害)等は、ほぼ考えられません。

また昨今、自然災害が多く発生しています。有事の際、通信インフラ等が使用できなく
なった場合には、消防団、自治会、警備会社、個人等が持つ、旧スプリアス規格の特定
小電力トランシーバーが、使える状態なのに法律上使用する事ができなくなります。

つきましては出力 10mW の特定小電力トランシーバーについては規制の除外、又は、
アマチュア無線機と同様に製造メーカーによる使用可能となる適合証明の公表をして頂
きたく、働きかけのほどお願い申し上げます。

トランシーバー1 台につき数百円の登録申請料支払(税金)等の方法での継続使用も個
人的にはやぶさかではありません。

古くても問題なく使用できるはずの無線機が使えなくなってしまいます!!

【鴻巣市消防団第六分団】

スプリアス発射の強度の許容値については、無線設
備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、送信出力が低出力
であっても無線システム間の干渉の可能性があるとこ
ろ、周波数の稠密な利用の実現を図る必要がありま
す。総務省はより適切な電波の利用環境整備に向け
て、引き続き、新スプリアス規格への移行を推進してい
きたいと考えておりますので、ご理解・ご協力を賜りま
すようよろしくお願いします。

なお、本改正案は、新型コロナウィルス感染症の拡
大については、企業や個人の経済活動にも影響を与え
ており、この状況がいつまで継続するのか予見が困難
であるところ、また、様々な業種において移行が遅れて
いる状況であり、かつ、移行期限の延長に係る各種要
望が上がっていることを踏まえ、旧スプリアス規格で技
術基準適合証明等を取得している特定小電力トランシ
ーバー等も含め、移行期限について、当分の間とする
こととしたものです。

ご意見については、今後の施策の参考とさせていた

だきます。


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新スプリアス規格への移行に関し、経過期間の期限を「当分の間」とすることに「賛

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。



3



成」いたします。

漁業無線は、洋上の漁業者同士または陸上の関係者との連絡手段として不可欠なも
のとなっております。

このようななか、多くの漁業者は漁業無線を継続的に利用するため、新スプリアス規
格への移行を進めておりますが、新たな機器への換装には、経費負担が生じることか
ら、漁業者や沿岸海岸局にとって課題となっております。

特に、昨今の新型コロナウイルス感染症による魚価の低迷等によって、漁業経営に
深刻な影響が生じており、こういった状況の中、新スプリアス規格への全面移行には更
に猶予期間が必要であるため、経過期間の延長には生産者救済策として時宜を得たも
のとして評価します。

【全国漁業協同組合連合会】



新スプリアス規格への移行に関し、経過期間の期限を「当分の間」とすることに「賛
成」いたします。

漁業無線は、洋上の漁業者同士または陸上の関係者との連絡手段として不可欠なも
のとなっております。

このようななか、多くの漁業者は漁業無線を継続的に利用するため、新スプリアス規
格への移行を進めておりますが、新たな機器への換装には、経費負担が生じることか
ら、漁業者や沿岸海岸局にとって課題となっております。

特に、昨今の新型コロナウイルス感染症による魚価の低迷等によって、漁業経営に
深刻な影響が生じており、こういった状況の中、新スプリアス規格への全面移行には更
に猶予期間が必要であるため、経過期間の延長には生産者救済策として時宜を得たも
のとして評価します。

【石川県漁業協同組合】

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


意見

附則第三条及び第五条の改正案に「賛成」します。
理由

石川県無線漁業協同組合が運営する小木漁業用海岸局においては、中短波・短波

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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4



の送信機が、3台あって、そのうち新スプリアス規格対応が1台で、旧規則の機器が2台
ある。

常時は、新規格対応の機器を使っているが、何らかの原因で不都合が生じたり、故
障した場合に、この省令が改正されれば「当分の間」は、旧規則の送信機を予備として
使用することができる。

本来海岸局においては、新スプリアス規格対応の送信機を予備として、設置すべきで
あるが、所属漁船の急激な減少により経営困難の状況にあることから、少しでも長く旧
規則の機器を使用出来れば大変有難い。

【石川県無線漁業協同組合】



新スプリアス規格への移行に関し、経過期間の期限を「当分の間」とすることに「賛
成」いたします。

漁業無線は、洋上の漁業者同士または陸上の関係者との連絡手段として不可欠なも
のとなっております。

このようななか、多くの漁業者は漁業無線を継続的に利用するため、新スプリアス規
格への移行を進めておりますが、新たな機器への換装には、経費負担が生じることか
ら、漁業者や沿岸海岸局にとって課題となっております。

特に、昨今の新型コロナウイルス感染症による魚価の低迷等によって、漁業経営に
深刻な影響が生じており、こういった状況の中、新スプリアス規格への全面移行には更
に猶予期間が必要であるため、経過期間の延長には生産者救済策として時宜を得たも
のとして評価します。

【茨城沿海地区漁業協同組合連合会】

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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新スプリアス規格への移行に関し、経過期間の期限を「当分の間」とすることに「賛
成」いたします。

漁業無線は、洋上の漁業者同士または陸上の関係者との連絡手段として不可欠なも
のとなっております。

このようななか、多くの漁業者は漁業無線を継続的に利用するため、新スプリアス規

格への移行を進めておりますが、新たな機器への換装には、経費負担が生じることか

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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5



ら、漁業者や沿岸海岸局にとって課題となっております。

特に、昨今の新型コロナウイルス感染症による魚価の低迷等によって、漁業経営に
深刻な影響が生じており、こういった状況の中、新スプリアス規格への全面移行には更
に猶予期間が必要であるため、経過期間の延長には生産者救済策として時宜を得たも
のとして評価します。

【沖縄県漁業協同組合連合会】



新スプリアス規格への移行に関し、経過期間の期限を「当分の間」とすることに「賛
成」いたします。

漁業無線は、洋上の漁業者同士または陸上の関係者との連絡手段として不可欠なも
のとなっております。

このようななか、多くの漁業者は漁業無線を継続的に利用するため、新スプリアス規
格への移行を進めておりますが、新たな機器への換装には、経費負担が生じることか
ら、漁業者や沿岸海岸局にとって大きな課題となっております。

特に、昨今の新型コロナウイルス感染症による魚価の低迷等によって、漁業経営に
深刻な影響が生じており、こういった状況の中、新スプリアス規格への全面移行には更
に猶予期間が必要であるため、経過期間の延長は漁業者救済策として時宜を得たもの
として評価いたします。

【香川県無線漁業協同組合】

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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新スプリアス規格への移行に関し、経過期間の期限を「当分の間」とすることに「賛
成」いたします。

漁業無線は、洋上の漁業者同士または陸上の関係者との連絡手段として不可欠なも
のとなっております。

このようななか、多くの漁業者は漁業無線を継続的に利用するため、新スプリアス規
格への移行を進めておりますが、新たな機器への換装には、経費負担が生じることか
ら、漁業者や沿岸海岸局にとって大きな課題となっております。

特に、昨今の新型コロナウイルス感染症による魚価の低迷等によって、漁業経営に

深刻な影響が生じており、こういった状況の中、新スプリアス規格への全面移行には更

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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6



に猶予期間が必要であるため、経過期間の延長は漁業者救済策として時宜を得たもの
として評価いたします。

【香川県漁業協同組合連合会】



10

新スプリアス規格への移行に関し、経過期間の期限を「当分の間」とすることに「賛
成」いたします。

【福井県漁業協同組合連合会】

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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11

新スプリアス規格への移行に関し、経過期間の期限を「当分の間」とすることに「賛
成」いたします。

漁業無線は、洋上の漁業者同士または陸上の関係者との連絡手段として不可欠なも
のとなっております。

このようななか、多くの漁業者は漁業無線を継続的に利用するため、新スプリアス規
格への移行を進めておりますが、新たな機器への換装には、経費負担が生じることか
ら、漁業者や沿岸海岸局にとって課題となっております。

特に、昨今の新型コロナウイルス感染症による魚価の低迷等によって、漁業経営に
深刻な影響が生じており、こういった状況の中、新スプリアス規格への全面移行には更
に猶予期間が必要であるため、経過期間の延長には生産者救済策として時宜を得たも
のとして評価します。

【静岡県超短波漁業無線協会】

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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12

旧スプリアス機の期限延長に関して、移行期限が令和4年 11 月 30 日までとされてい
ましたので、積極的に換装を促し、まだ使用できるのに換装して頂いた方が大勢いらっ
しゃいます。そのような背景があり、私ども供給会社としては対応に苦慮することが予想
されます。再度ご検討願えませんでしょうか。

【株式会社光電製作所】

ご意見提出者を含めこれまで計画的に対応してきて
いただいた各免許人や関係者の方々のご尽力に深く
感謝申し上げます。

新型コロナウィルス感染症の拡大については、企業
や個人の経済活動にも影響を与えており、この状況が
いつまで継続するのか予見が困難であるところ、また、
様々な業種において移行が遅れている状況であり、か
つ、移行期限の延長に係る各種要望が上がっているこ

とを踏まえ、移行期限について、当分の間とすることと


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7




したものです。

なお、改正案では、今後、新型コロナウィルス感染症
の収束や社会経済状況等の回復を踏まえつつ、移行
期限について総合的に検討することから「当分の間」の
延長としており、新基準への移行を取り止めるものでは
ありません。

今後、新型コロナウィルス感染症の収束や社会経済
状況等の回復を踏まえつつ、移行期限について総合的
に検討するとともに、それまでの間については、早期に
新スプリアス規格へ移行が図られるよう、各免許人の

状況に応じて対応していくこととしております。


13

昨今の不漁問題の解決により、新スプリアス規格移行のための無線機換装に要する
経費負担に耐えうる漁業経営基盤の回復を待ちつつ、現在開発・実証が進められてい
る ICT 技術を活用した高機能無線機の普及を踏まえた従来機器からの換装とのタイミ
ングを図れるようになるまでの「当分の間」、他の無線局の運用に妨害を及ぼさないこと
を条件に移行期限を延長することに「賛成」します。

【一般社団法人全国漁業無線協会】

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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14

本改正案は、新スプリアス規格への移行に関する経過措置の期限を、他の無線局の
運用に妨害を与えない場合に限りとの条件を設けたうえで、令和 4 年 12 月 1 日以
降も「当分の間」延長する方針を示されたもので、新型コロナウイルス感染症による社会
経済、そして企業経営への影響が未だ見通せない状況を踏まえると、たいへん時宜を
得た対応だと考えます。

電波利用環境の維持、電波利用の推進を図る目的のもと、放送局への経営支援にも
配慮するというバランスのとれた措置であり、実際、逆風が続くラジオ経営にとっては大
いにプラスになることから、本改正案に賛同致します。

不断の自助努力とこうした経営支援を生かしながら、優良な音声コンテンツを発信す

るとともに大規模災害等の緊急時には公的な使命を果たす、というラジオ局の使命を全

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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8



うすべく、引き続き邁進する所存です。

【株式会社日経ラジオ社】



15

新スプリアス規格への移行に関し、経過期間の期限を「当分の間」とすることに「賛
成」いたします。

漁業無線は、洋上の漁業者同士または陸上の関係者との連絡手段として不可欠なも
のとなっております。

このようななか、多くの漁業者は漁業無線を継続的に利用するため、新スプリアス規
格への移行を進めておりますが、新たな機器への換装には、経費負担が生じることか
ら、漁業者や沿岸海岸局にとって課題となっております。

特に、昨今の新型コロナウイルス感染症による魚価の低迷等によって、漁業経営に
深刻な影響が生じており、こういった状況の中、新スプリアス規格への全面移行には更
に猶予期間が必要であるため、経過期間の延長には生産者救済策として時宜を得たも
のとして評価します。

【糸満漁業協同組合】

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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16

海岸局の無線機について

現在 27Mhz 帯 SSB の無線機を製作している企業は一社(三菱特機産業)のみです。
把握はされておりますでしょうか?10W の出力で 27MhzSSB の無線機の単価は弊社が
見積を取ったところ 1,428,000 円という破格な価格を提示されました。

静岡県下田市を出航し伊豆諸島のうち4島(神津島・式根島・新島・利島)の物資とお
客様を運んでいるため、海岸局 5 台の新スプリアス対応の無線機が必要になります。

714 万円(工事費等除く)は大金です。

市場が整っていない状況で全て変えろとは酷な話です。他に 1 旧スプリアス機種が

新スプリアスに対応しているかの検査。 2 フィルターの装着 3 アマチュア無線機を
利用した自作機としての登録(落成検査を受けて)も視野に入れております。いずれにし
ろ市場、検査業者等足りなく大混乱になることは必然と考えております。基盤を把握し整
えてからからでも良いのではないかと考えます。

最後に、東京都、静岡県と防災協定を結んでおります。津波が叫ばれている今日

いただいた 27MHz 帯 SSB 無線機に対するご意見に
ついては、今後の施策の参考とさせていただきます。


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9



27Mhz 帯無線の重要性は計り知れないものがあります。無線は地震・津波による携帯
の基地局の倒壊など通信不能を回避するための唯一の連絡手段になります。

【神新汽船株式会社】



17

新スプリアス規格への移行期限を「令和4年 11 月 30 日」から「当分の間」とする改正
案に賛成いたします。

また、新スプリアス規格に移行していない無線局の使用は、令和4年 12 月1日以降、
他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる旨の条件を付
すことについても賛成いたします。

漁業無線は洋上の漁業者の生命・財産の保全と航海・操業の安全を守るうえで必要
不可欠な設備です。新スプリアス規格への移行に取り組んでおりますが、漁業者や海
岸局においては無線設備換装にかかる高額な費用負担が課題となっています。昨今の
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い経済活動が停滞し、飲食店の自粛等に伴い魚価
が低迷し漁業者の経営は大変厳しい状態です。会員が漁業者である海岸局の運営に
おいても影響が出始めていることから、救済策として「当分の間」期限延長していただく
必要があると考えています。

【一般社団法人沖縄県漁業無線協会】

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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18

経過措置の期限を「令和4年 11 月 30 日」から「当分の間」に変更案に「賛成」

但し、法令改正を遵守するため機器の換装を薦めておりましたが、機器の換装が当
分の間、必要なくなりましたので、当局より免許人に対して十分な説明が必要と思われ
ます。

また、免許状の備考に【無線設備の一部改正をする省令(平成 17 年総務省令第 119

号)による改正後の無線設備規則第 7 条の基準(新スプリアス基準)に合致することの

確認がとれない無線設備の使用は、令和 4 年 11 月 30 日までに限る。】と記載されてお
りますが、免許状の再発行、或いは、何らかの周知文章を発行するのでしょうか?

【一般社団法人全国船舶無線協会】

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
免許状の再発行は行いませんが、新スプリアス規格

への移行期限の延長については、免許人等に対して、
ホームページの公表など、周知徹底に努めて参りま
す。


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19

新スプリアス規格への移行期限の延長について「賛成」いたします。

漁業無線は、洋上の漁業者同士または陸上の関係者との連絡手段として、漁労用レ

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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10



ーダーは、船舶の航行時・操業時に不可欠なものとなっております。

このようななか、多くの漁業者は漁業無線・漁労用レーダーを始めとする無線設備を
継続的に利用するため、新スプリアス規格への移行を進めておりますが、新たな機器へ
の換装には、経費負担が生じます。

特に漁労用レーダーは、換装対象機器が多く単価も高額となっており漁業者の経費
負担はおおきくなっていることから、漁業者や沿岸海岸局にとって課題となっておりま
す。

特に、昨今の新型コロナウイルス感染症による魚価の低迷等によって、漁業経営に
深刻な影響が生じており、こういった状況の中、新スプリアス規格への全面移行には更
に猶予期間が必要であるため、経過期間の延長には漁業者の救済策の一つとして有
効だと考えます。

【兵庫県漁業協同組合連合会】



20

新スプリアス規格への移行期限の延長について「賛成」いたします。

漁業無線は、洋上の漁業者同士または陸上の関係者との連絡手段として、漁労用レ
ーダーは、船舶の航行時・操業時に不可欠なものとなっております。

このようななか、多くの漁業者は漁業無線・漁労用レーダーを始めとする無線設備を
継続的に利用するため、新スプリアス規格への移行を進めておりますが、新たな機器へ
の換装には、経費負担が生じます。

特に漁労用レーダーは、換装対象機器が多く単価も高額となっており漁業者の経費
負担はおおきくなっていることから、漁業者や沿岸海岸局にとって課題となっておりま
す。

特に、昨今の新型コロナウイルス感染症による魚価の低迷等によって、漁業経営に
深刻な影響が生じており、こういった状況の中、新スプリアス規格への全面移行には更
に猶予期間が必要であるため、経過期間の延長には漁業者の救済策の一つとして有
効だと考えます。

【南あわじ漁業協同組合】

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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21

新スプリアス規格への移行期限延長について『大賛成』します。漁業無線は、海上の

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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11



漁業者同士又は、陸上の関係者との連絡手段として、漁労用レーダーは、漁業者の安
全操業に不可欠なものです。このような中、多くの漁業者は漁業無線・漁労用レーダー
を始めとする無線設備を継続的に利用するため、新スプリアス規格への移行を進めて
おりますが、新たな機器への換装には経費負担が生じます。

特に漁労用レーダーは、換装対象機器が多く、単価も高額なため、漁業者の経費負
担が大きい事から、漁業者や沿岸管理局にとって課題となっております。

特に、昨今の新型コロナウイルス感染症による魚価の低迷によって、漁業経営に深
刻な影響が生じており、こういった状況の中新スプリアス規格への全面移行には更に猶
予期間が必要であるため、経過期間の延長には漁業者の救済策の一つとして有効だと
考えます。

【一宮町漁業協同組合】



22

新スプリアス規格への移行期限の延長について「賛成」いたします。

漁業無線は、洋上の漁業者同士または陸上の関係者との連絡手段として、漁労用レ
ーダーは、船舶の航行時・操業時に不可欠なものとなっております。

このようななか、多くの漁業者は漁業無線・漁労用レーダーを始めとする無線設備を
継続的に利用するため、新スプリアス規格への移行を進めておりますが、新たな機器へ
の換装には、経費負担が生じます。

特に漁労用レーダーは、換装対象機器が多く単価も高額となっており漁業者の経費
負担はおおきくなっていることから、漁業者や沿岸海岸局にとって課題となっておりま
す。

特に、昨今の新型コロナウイルス感染症による魚価の低迷等によって、漁業経営に
深刻な影響が生じており、こういった状況の中、新スプリアス規格への全面移行には更
に猶予期間が必要であるため、経過期間の延長には漁業者の救済策の一つとして有
効だと考えます。

【森漁業協同組合】

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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23

当社では無線設備規則改正(2005 年 12 月)に伴いまして、改正前のスプリアス規格

(以下、「旧スプリアス規格」)で認証を受けた製品は、2022 年 12 月 1 日以降利用できな

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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12



くなることから、これまで計画的に設備更新を行ってまいりました。

しかし、コロナ禍における無線機製造メーカーの生産能力および、国内で主力の半導
体工場が火災に見舞われたことによる部品調達への影響については未だ終息の目途
は立っておらず、旧スプリアス規格からの移行に関し、対応期限への遅れに対する懸念
は解消されておりません。

従いまして、旧スプリアス規格に関する経過処置の期限を当分の間とする今回の改
正案については賛同いたします。この改正案の施行により、無線機の製造や部品調達
が期日に左右されることなく安定的になされ、旧スプリアス規格からの確実な移行が進
むものと考えます。当社としても、引き続き計画的に新スプリアス規格設備への更新を
推進してまいります。

【東日本旅客鉄道株式会社】



24

外航海運業界における日本籍船舶においても順次、船上機器の新スプリアス機器へ
の対応を図っているところですが、一部の船舶において旧式の機器を継続使用する必
要がありますことから、新コロナ禍における現状をご配慮いただきましたことにつき感謝
いたします。

【一般社団法人日本船主協会】

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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25

新スプリアス規格への移行期限の延長について「賛成」いたします。

漁業無線は、洋上の漁業者同士または陸上の関係者との連絡手段として、漁労用レ
ーダーは、船舶の航行時・操業時に不可欠なものとなっております。

このようななか、多くの漁業者は漁業無線・漁労用レーダーを始めとする無線設備を
継続的に利用するため、新スプリアス規格への移行を進めておりますが、新たな機器へ
の換装には、経費負担が生じます。

特に漁労用レーダーは、換装対象機器が多く単価も高額となっており漁業者の経費
負担はおおきくなっていることから、漁業者や沿岸海岸局にとって課題となっておりま
す。

特に、昨今の新型コロナウイルス感染症による魚価の低迷等によって、漁業経営に

深刻な影響が生じており、こういった状況の中、新スプリアス規格への全面移行には更

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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13



に猶予期間が必要であるため、経過期間の延長には漁業者の救済策の一つとして有
効だと考えます。

【坊勢漁業協同組合】



26

新スプリアス規格への移行期限の延長について「賛成」いたします。

漁業無線は、洋上の漁業者同士または陸上の関係者との連絡手段として、漁労用レ
ーダーは、船舶の航行時・操業時に不可欠なものとなっております。

このようななか、多くの漁業者は漁業無線・漁労用レーダーを始めとする無線設備を
継続的に利用するため、新スプリアス規格への移行を進めておりますが、新たな機器へ
の換装には、経費負担が生じます。

特に漁労用レーダーは、換装対象機器が多く単価も高額となっており漁業者の経費
負担はおおきくなっていることから、漁業者や沿岸海岸局にとって課題となっておりま
す。

特に、昨今の新型コロナウイルス感染症による魚価の低迷等によって、漁業経営に
深刻な影響が生じており、こういった状況の中、新スプリアス規格への全面移行には更
に猶予期間が必要であるため、経過期間の延長には漁業者の救済策の一つとして有
効だと考えます。

【洲本炬口漁業協同組合】

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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27

新スプリアス規格への移行期限の延長について「賛成」いたします。

漁業無線は、洋上の漁業者同士または陸上の関係者との連絡手段として、漁労用レ
ーダーは、船舶の航行時・操業時に不可欠なものとなっております。

このようななか、多くの漁業者は漁業無線・漁労用レーダーを始めとする無線設備を
継続的に利用するため、新スプリアス規格への移行を進めておりますが、新たな機器へ
の換装には、経費負担が生じます。

特に漁労用レーダーは、換装対象機器が多く単価も高額となっており漁業者の経費
負担はおおきくなっていることから、漁業者や沿岸海岸局にとって課題となっておりま
す。

特に、昨今の新型コロナウイルス感染症による魚価の低迷等によって、漁業経営に

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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14



深刻な影響が生じており、こういった状況の中、新スプリアス規格への全面移行には更
に猶予期間が必要であるため、経過期間の延長には漁業者の救済策の一つとして有
効だと考えます。

【室津漁業協同組合】



28

新スプリアス規格への移行期限の延長について「賛成」いたします。

漁業無線は、洋上の漁業者同士または陸上の関係者との連絡手段として、漁労用レ
ーダーは、船舶の航行時・操業時に不可欠なものとなっております。

このようななか、多くの漁業者は漁業無線・漁労用レーダーを始めとする無線設備を
継続的に利用するため、新スプリアス規格への移行を進めておりますが、新たな機器へ
の換装には、経費負担が生じます。

特に漁労用レーダーは、換装対象機器が多く単価も高額となっており漁業者の経費
負担はおおきくなっていることから、漁業者や沿岸海岸局にとって課題となっておりま
す。

特に、昨今の新型コロナウイルス感染症による魚価の低迷等によって、漁業経営に
深刻な影響が生じており、こういった状況の中、新スプリアス規格への全面移行には更
に猶予期間が必要であるため、経過期間の延長には漁業者の救済策の一つとして有
効だと考えます。

【姫路市漁業協同組合】

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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29

今回意見募集の行われている「無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等
に係る意見募集-新スプリアス規格への移行期限の延長-」については、新型コロナ
ウイルス感染症による社会経済への影響等により、新スプリアス規格への移行に遅れ
が生じることが想定されることから、新スプリアス規格への移行期限を延長する省令等
の一部改正等には賛同し、早期に移行期限を延長する制度の見直しが行われることを
希望いたします。

【一般社団法人日本アマチュア無線連盟】

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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30

無線機器販売事業者です。この度の新スプリアス移行延期について意見を述べさせ

て頂きます。御省が今まで新スプリアス移行を様々なところで移行するように推奨、推進

ご意見提出者を含めこれまで計画的に対応してきて

いただいた各免許人や関係者の方々のご努力に深く


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15



されてきたにも関わらずここに来ていきなりコロナ云々で当分の間延期との事ですが当
分の間という「?」な期間延長についてどう意見を述べるのですか?1年延期かまた5年
延期か?更に期間も表さず当分のあいだ新スプリアス移行を推進していくのでしょう
か?またコロナを要因とするのであれば何故昨年度でなく本年度今なのか?昨年度も
コロナ禍厳しい時に関わらず新スプリアス機器への移行をされた免許人さんも居ます。
そういう免許人に対して御省はどう説明をするのですか?期限ぎりぎりまで旧スプリアス
機を利用しようとしていた免許人と比べ公平性が保たれていない、まだ利用可能な送信
機を破棄し決められた期日令和4年 11 月 30 日までに更新するという年次計画を立てら
れ更新されてこられた免許人さんも居ます。これら公平性を考えて移行期間は御省が
定め推進してきた当初の令和4年 11 月 30 日までとするべきで延期には反対します。

【岸無線サウンド株式会社】

感謝申し上げます。

新型コロナウィルス感染症の拡大については、企業
や個人の経済活動にも影響を与えており、この状況が
いつまで継続するのか予見が困難であるところ、また、
様々な業種において移行が遅れている状況であり、か
つ、移行期限の延長に係る各種要望が上がっているこ
とを踏まえ、移行期限について、当分の間とすることと
したものです。

改正案では、 今後、新型コロナウィルス感染症の収
束や社会経済状況等の回復を踏まえつつ、移行期限
について総合的に検討することから「当分の間」の延長
としており、新基準への移行を取り止めるものではあり
ません。

今後、新型コロナウィルス感染症の収束や社会経済
状況等の回復を踏まえつつ、移行期限について総合的
に検討するとともに、それまでの間については、早期に
新スプリアス規格へ移行が図られるよう、各免許人の

状況に応じて対応していくこととしております。


31

新スプリアス規格への移行期限の延長について「賛成」いたします。

漁業無線は、洋上の漁業者同士または陸上の関係者との連絡手段として、漁労用レ
ーダーは、船舶の航行時・操業時に不可欠なものとなっております。

このようななか、多くの漁業者は漁業無線・漁労用レーダーを始めとする無線設備を
継続的に利用するため、新スプリアス規格への移行を進めておりますが、新たな機器へ
の換装には、経費負担が生じます。

特に漁労用レーダーは、換装対象機器が多く単価も高額となっており漁業者の経費
負担はおおきくなっていることから、漁業者や沿岸海岸局にとって課題となっておりま

す。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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16



特に、昨今の新型コロナウイルス感染症による魚価の低迷等によって、漁業経営に
深刻な影響が生じており、こういった状況の中、新スプリアス規格への全面移行には更
に猶予期間が必要であるため、経過期間の延長には漁業者の救済策の一つとして有
効だと考えます。

【江井ヶ島漁業協同組合】



32

新スプリアス規格への移行期限の延長について「賛成」いたします。

漁業無線は、洋上の漁業者同士または陸上の関係者との連絡手段として、漁労用レ
ーダーは、船舶の航行時・操業時に不可欠なものとなっております。

このようななか、多くの漁業者は漁業無線・漁労用レーダーを始めとする無線設備を
継続的に利用するため、新スプリアス規格への移行を進めていますが、新たな機器へ
の換装には経費負担が生じます。

特に漁労用レーダーは、換装対象機器が多く単価も高額となっており漁業者の経費
負担はおおきくなっていることから、漁業者や沿岸海岸局にとって課題となっておりま
す。

特に、昨今の新型コロナウイルス感染症による魚価の低迷等によって、漁業経営に
深刻な影響が生じており、こういった状況の中、新スプリアス規格への全面移行には更
に猶予期間が必要であるため、経過期間の延長には漁業者の救済策の一つとして有
効だと考えます。

【但馬漁業協同組合】

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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33

新スプリアス規格への移行にあたり、経過措置期間を「当面の間」とすることに賛成い
たします。

漁業用無線は、船舶間、陸船間での有効な連絡手段として必要不可欠なものとなっ
ております。

このような状況の中、府内の多くの漁業者が新スプリアス規格への移行の必要性を
認識しておりますが、無線機器の更新には経費の負担が生じることから、思うように進
んでいない現状にあります。

また、コロナ禍により魚価の低迷が続き、漁業経営環境は厳しい状況が続く中、新ス

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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17



プリアス規格への移行には猶予が必要であり、今般の経過措置期間の延長は漁業者
が置かれた状況を的確にとらえた判断であり、これを評価します。

【京都府漁業協同組合】



34

新スプリアス規格への移行期限の延長について「賛成」いたします。

漁業無線は、洋上の漁業者同士または陸上の関係者との連絡手段として、漁労用レ
ーダーは、船舶の航行時・操業時に不可欠なものとなっております。

このようななか、多くの漁業者は漁業無線・漁労用レーダーを始めとする無線設備を
継続的に利用するため、新スプリアス規格への移行を進めておりますが、新たな機器へ
の換装には、経費負担が発生します。

特に漁労用レーダーは、換装対象機器が多く単価も高額となっており漁業者の経費
負担は大きくなっていることから、漁業者や沿岸海岸局にとって課題となっております。

特に、昨今の新型コロナウイルス感染症による魚価の低迷によって、漁業経営に深
刻な影響が生じており、こういった状況の中、新スプリアス規格への全面移行には更に
猶予期間が必要であるため、経過期間の延長には漁業者の救済策の一つとして有効
だと考えます。

【高砂漁業協同組合】

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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35

新スプリアス規格への移行期限の延長に「賛成」します。

漁業無線は、当組合所属の漁業者の連絡ツールとして、漁労レーダーは、漁船の航
行及び操業のため必須であります。

漁業無線・漁労レーダー等の無線設備を継続的に利用するため、当組合において
も、新スプリアス規格への移行を進めておりますが、機器の換装には、多くのコストがか
かります。中でも、漁労レーダー機器は特に高額で、漁業者への負担は重くのしかかっ
ております。

このような状況の中、昨年からの新型コロナウイルス感染拡大等の関連情勢により、
魚価は未曽有の低迷が続き、当組合においても漁業者への漁業経営圧迫は深刻で
日々の操業で利益を出すことすら厳しい状況が続いており、新スプリアス規格への全面

移行には同ウイルスの感染拡大以前の想定を超える猶予期間が必要であり、経過期間

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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18



の延長は漁業者の救済策として大変有効であると考えます。

【明石浦漁業協同組合】



36

新スプリアス規格への移行に関し、下記の理由により①経過措置の期限を「令和4年

11 月 30 日」から「当分の間」とし、②新スプリアス規格に移行していない無線局の使用

は、令和 4 年 12 月 1 日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用す
ることができる旨の条件を設けることに「賛成」します。

○漁業者にとって、海上において安心して効率的な操業ができる環境の維持・確保が
重要であり、海上の漁業者と陸上の関係者、並びに海上にいる漁業者間をつなく情報
伝達手段として漁業無線は不可欠です。

○本協会会員は零細な沿岸漁業者がほとんどであり、近年の漁獲減に魚価安、特にコ
ロナ禍にあっては魚が売れないなどの理由により厳しい経営状況が続いています。

  • このような中、新スプリアスへの移行に関しては、新スプリアス規格へ移行済みの船
    舶局もありますが、移行していない船舶局も少なくありません。無線設備の換装のため
    の新たな経費負担は、漁業者にとって大きな負担となっています。

○上記により、経過措置の期限を「当分の間」延長することが必要と考えます。また、新
スプリアス規格に移行していない無線局の使用は、他の無線局の運用に妨害を与えな
い場合に限り、使用することができる旨の条件を設ける必要があると考えます。

【一般社団法人神奈川県漁業無線協会】

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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37

改正案で示されている、全ての無線局を対象としかつ期間を限定しないとする新スプ
リアス規格への移行期限の延長には反対します。

特に干渉上の影響が大きい等のために個別に免許されている免許局については、個
別監理されていることや規格の不統一による将来の円滑な電波利用への影響も大きい
ものと考えられます。

このため、仮に免許不要局を含めコロナ禍等により移行が困難な事例があれば、移
行期限は原則当初のままとし、無線システムごと免許人ごと等に個別に移行期限の延
長を認める制度に修正するべきです。

新スプリアス規格への移行期間は既に 15 年を経過しており、世界基準の変更これを

新型コロナウィルス感染症の拡大については、企業
や個人の経済活動にも影響を与えており、この状況が
いつまで継続するのか予見が困難であるところ、また、
様々な業種において移行が遅れている状況であり、か
つ、移行期限の延長に係る各種要望が上がっているこ
とを踏まえ、移行期限について、当分の間とすることと
したものです。

今後、新型コロナウィルス感染症の収束や社会経済

状況等の回復を踏まえつつ、移行期限について総合的


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19



受けた総務省の移行方針に従い、これまでアマチュア局を含む多くの免許人等におい
て、金銭面を含め大きな負担を行い移行に積極的に対応してきていることを踏まえた制
度とするべきと考えます。

併せて、総務省において、移行促進のための周知広報や機器の提供体制の充実等
円滑な移行のための支援策を強化いただくよう要望します。

【一般財団法人日本アマチュア無線振興協会】

に検討するとともに、それまでの間については、早期に
新スプリアス規格へ移行が図られるよう各免許人の状
況に応じて対応していくこととしております。


38

新スプリアス規格への経過措置を当分の間に改めることとする省令及び告示の改正
案に賛同いたします。

弊社としましても新スプリアス規定に適合する設備への更新、整備に努めて参りまし
た。新型コロナウイルス感染症による社会経済状況を鑑みて、経過措置を当分の間と
することは免許人にとって有益な措置と考えます。

【テレビせとうち株式会社】

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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39

新スプリアス規格への経過措置を当分の間に改めることとする、省令及び告示の改
正案に賛同いたします。

弊社としましても新スプリアス規定に適合する設備への更新、整備に努めて参りまし
た。新型コロナウイルス感染症による社会経済状況を鑑みて、移行措置を当分の間と
することは免許人にとって不可欠な措置と考えます。

【株式会社 テレビ東京】

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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40

新スプリアス規格への移行に関し、経過期間の期限を「当分の間」とすることに「賛
成」いたします。

漁業無線は、洋上の漁業者同士または陸上の関係者との連絡手段として不可欠なも
のとなっております。

このような中、多くの漁業者は漁業無線を継続的に利用するため、新スプリアス規格
への移行を進めておりますが、新たな機器への換装には経費負担が生じることから、漁
業者や沿岸海岸局にとって課題となっております。

特に、昨今の新型コロナウイルス感染症による魚価の低迷等によって、漁業経営に

深刻な影響が生じており、こういった状況の中、新スプリアス規格への全面移行には更

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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20



に猶予期間が必要であるため、経過期間の延長には生産者救済策として時宜を得たも
のとして評価いたします。

【富山県漁業協同組合連合会】



41

本案に賛成します。

アマチュア無線局(以下アマ局)にあっては、旧スプリアス規格の無線設備を継続使
用できるよう期限を切らず延期とすることは極めて合理的と思料いたします。その理由
は、

①ITU-RR で定める「新スプリアス規格」は、逼迫する宇宙通信、携帯電話、各種 ICT 関
連機器等に割り当てられている電波を効率よく使用することを受益対象とするもので短
波帯でのアマ局にまで強い遵守義務を求めてはいないと思量いたしております。そもそ
も本邦アマ局の無線設備を期限を切って使用不可とするような規則は本邦のみで我が
国以外見当たりません。

②旧スプリアス規格で免許されたアマ局のバンド外の漏洩スプリアス電界は、短波帯に
おいては自然雑音レベル以下で何ら問題は生じておりません。また、電子機器は年月
が経てば部品の劣化や保守部品入手困難、運用利活用面等の事由によりいずれ使わ
れなくなる宿命を有しています。


<要望>

アマ局にあっては技術基準適合無線機(以下技適機)に電力比で5倍(200W→1kW)
にする増幅器を接続すると免許申請上の特典を失う不都合状態が生じます。我が国の
技適機対応は世界最高水準の性能とスプリアス特性を有しており、増幅器を接続しても
総合的なスプリアス特性は規格内に収まることは落成検査や変更検査において確認・
承認されております。

世界のデジタル時代潮流に合わせた規範でアマ局の高品位運営を維持するに、「技
適機を使用する200W を超える局の免許手続の簡素化」を検討頂くよう要望いたします。

【一般社団法人日本ローバンド拡大促進協会】

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。

200W を超えるアマチュア局の免許手続につきまして
は、今後の施策の参考とさせていただきます。


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42

ことの始まりは平成 28 年 3 月中旬、各漁業団体よりスプリアス設備の実態調査があ

ご意見提出者を含めこれまで計画的に対応してきて


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21



り弊社において該当船、約 40 隻調査し回答。

平成 29 年 1 月、新旧スプリアス混在機器においてメーカーより銘板貼替措置により

16 隻貼替し変更申請したもの。これ以降スプリアス情勢で船主個人より設置状況の問
い合わせも多くなる。

平成 30 年 3 月、対象船 167 隻に旧スプリアス設備に係る案内書を作成し送付した。

現在上記 167 隻のうち、DSB 無線機に限って言えば 54 隻が助成金使用含め、新品

購入により新スプリアス設備に対応していただいた。以上の結果により 167 隻の約 4 割
の船が新スプリアス対応済みとなる。

平成 28 年より 5 年経過し、当初「スプリアス」の意味も分からず、毎年おこなわれる御

(一社)全工協主催の、海上関係業務講習会で時間をかけ勉強し、船主への周知徹等、
準備も万全ではないが行ってきた。また何よりも各船主に、スプリアス不要発射の意味
を理解していただき、新スプリアス設備の換装に協力していただいたことは感謝しなくて
はいけないことであります。高齢化が進み、家族から心配されつつ長年続けてこられた
70 代~80 代の船主たちは、新スプリアス機器に変えてまで続けることもないと廃業を選
んでいる方もいる。天候に左右される危険な海で漁をし、家族を守ってこられた。そうい
う船主さんたちの立場を考慮してほしい。これらのことを考えると今回の一部改正「当分
の間~」の緩和措置を素直に受けいれられない状況であります。各船主からの批判 も
懸念されます。各船主への説明はどこで行うのか、今回の一部改正の理由としてコロ ナ
情勢とありますが、詳細な理由も分からないため、弊社において責任を負いかねます 。

残り 1 年半の期間があります。改正の再検討をお願いいたします。

【斎藤無線株式会社】

いただいた各免許人や関係者の方々のご尽力に深く
感謝申し上げます。

新型コロナウィルス感染症の拡大については、企業
や個人の経済活動にも影響を与えており、この状況が
いつまで継続するのか予見が困難であるところ、また、
様々な業種において移行が遅れている状況であり、か
つ、移行期限の延長に係る各種要望が上がっているこ
とを踏まえ、移行期限について、当分の間とすることと
したものです。

改正案では、 今後、新型コロナウィルス感染症の収
束や社会経済状況等の回復を踏まえつつ、移行期限
について総合的に検討することから「当分の間」の延長
としており、新スプリアス規格への移行を取り止めるも
のではありません。

今後、新型コロナウィルス感染症の収束や社会経済
状況等の回復を踏まえつつ、移行期限について総合的
に検討するとともに、それまでの間については、早期に
新スプリアス規格へ移行が図られるよう、各免許人の
状況に応じて対応していくこととしております。



22

2 個人から提出されたご意見及び総務省の考え方


No.


提出された意見内容


総務省の考え方

意見提出を踏
えた改正案の

修正の有無

賛成します。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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改正案に賛成いたします。アマチュア局においては、自作あるいは旧式無線設備を
使った運用も少なくないため、今回の改正案は個々人の技術的興味をさらに後押しする

ことになり歓迎すべきと思います。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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改正案に賛成いたします。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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改正案に賛同します。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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「省令案に対する意見」

この改正案には大賛成します。基本的に平成 17 年総務省令第 119 号には大きな瑕

疵があり「当分の間」などの文言を廃し、「平成 17 年総務省令第 119 号」は全て廃案に
するべきです。

「理 由」

確かに、2003 年(平成 15 年)の世界無線通信会議(WRC-03)に於て無線設備のスプ
リアス発射の強度の許容値に関する、無線通信規則(RR)の改正が行われました。です
が、基本的にこの改正は新規無線機や携帯電話などの製造販売、或いは設置する業
者等に対する規制であり、日本以外の全ての諸外国はアマチュアにはこの規制を除外
しております。

理由は云うまでもなくアマチュアは[技術研鑽と実験を主務]とするからです。

処が、なぜか日本だけはこれをアマチュアにも適用し新省令を発効し「全ての古い無
線機が使えなくなる、新しい無線機に買い替えなければ」と、アマチュアに大変な混乱と
心労を与えました。

我々、何十年経歴のあるアマチュア達には、永年苦労して整備してきた宝物の無線

機が多くあり、それらが全て一斉に使えなくなる、と云う大事件です。 大昔時代の無線
機を使ってノスタルジックな遊びを楽しむグループさえ世界各地に多数あり、現在でも日

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
スプリアス発射の強度の許容値については、無線設

備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま
す。

なお、アマチュア局のいわゆる包括免許制度に関す
るご意見については、今後の施策の参考とさせていた
だきます。


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23



夜活躍しています。

不肖、アマチュアを通して海外との交流も多く、海外でアマチュア同士の集まりなど
で、また諸外国の連盟等にも、この新スプリアス規制を尋ねてみると、誰もが異口同音
に「なぜ日本のような国がそんなバカげた規制を設けるのか」と大きく疑われ、その都度
説明に窮したものです。

処が、近年になり何故かその技適認定基準が緩和され、認定専門業者に認定料を払
へば数十年前の機種でも認証が貰えると改変され、なんと、本来の新スプリアス規制の
意義は根底から崩れてしまいました。 この件に掛かる、巷での「噂」は本当だったのか
と、疑いたくなります。

戦後の混乱期を通してアマチュアへのご理解と育成を支えて頂いた総務省、総合通
信局には深い敬愛を抱きながらアマチュアを楽しんで来ましたが、この件だけは大きな
幻滅でした。

私の 60 年余に及ぶアマチュア歴史も来年 11 月末で閉じるべくでしたが、本改正によ
り大きな希望を蘇らせて頂き、深甚より感謝申し上げます。 出来ることなれば、この機
に、世界レベルのアマチュアを維持するため「アマチュアにも包括免許を」と推進して頂

けることを熱望します。



本案に賛成します。

アマチュア局においては、使用周波数をバンドで指定されるため、他の無線局と同様
の規制自体がそのまま当てはまるものではないと考えます。WRC03 以降、ITU 参加の
各国で新スプリアス規定に則った国内法整備が進められてきましたが、新スプリアス規
定をアマチュア局に強制したのは日本だけです。

一方、各主管庁が RR の規定を尊重するのは、国際信義上、当然の責務です。総務
省におかれましても、WRC15 で全世界的にアマチュア無線に配分された5MHz 帯の許
可を、早急にされるよう、要望します。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
スプリアス発射の強度の許容値については、無線設

備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております

ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま


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24




す。

なお、アマチュア局の 5MHz 帯の周波数割当につい
ては、今後のアマチュア業務の利用ニーズをはじめ、
既存無線局の利用状況を考慮しながら検討していきた
いと思います。


改正の概要として

一、経過措置の期限を「令和 4 年 11 月 30 日」から「当分の間」とする。

二、新スプリアス規格に移行していない無線局の使用は、令和 4 年 12 月 1 日以降、他
の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる旨の条件を設け
る。

意見として,次の事を申し述べる。

一について、世界的な大流行である,新型コロナウィルスによる、経済への大きな損失
により、技術的並びに金銭的にも、必要な時間が不足しており、期限を延長することは
賛成である。

二、違法無線局(高出力や使用周波数帯の逸脱)による電波障害が主であり、旧技適
機種では、他の無線局に障害を与える事はないと考えられる。

よって、旧技適機種の無線設備は、その製品が故障等により、使用ができない状態
により廃止するまでは、新スプリアス規制とするべきでない。旧技適機種であっても、内
部の部品を著しく変更した場合は、新スプリアスによる技適が必要とするべきである。送
信出力 1W 以下の無線設備は、無線障害を与える恐れが少ないのであるから、本来の

新スプリアスの規制対象とするべきではない。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
スプリアス発射の強度の許容値については、無線設

備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、送信出力が低出力
であっても無線システム間の干渉の可能性があるとこ
ろ、周波数の稠密な利用の実現を図る必要がありま
す。総務省はより適切な電波の利用環境整備に向け
て、引き続き、新スプリアス規格への移行を推進してい
きたいと考えておりますので、ご理解・ご協力を賜りま
すようよろしくお願いします。


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延期の必要ないと考えます。周知期間は十分にありました。

新スプリアス規格の技術基準の改正については、平
成 17 年(2005 年)に改正し、約 17 年間の移行期限を
設けて進めてきたところです。また、各免許人の方々は
計画的に対応してきていただいているものと考えており
ますが、昨年から続く新型コロナウィルス感染による社

会経済の影響等により、期限までに移行を達成するこ


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25




とが困難な状況であるなど、各種要望を踏まえ、今般
の改正を行うこととしました。

今後、新型コロナウィルス感染症の収束や社会経済
状況等の回復を踏まえつつ、移行期限について総合的
に検討するとともに、それまでの間については、早期に
新スプリアス規格へ移行が図られるよう各免許人の状

況に応じて対応していくこととしております。


本案に反対します。

いわゆる新スプリアス規格への対応は、経過措置の終了が 2022 年 11 月までである

以前に、本来は 2007 年 11 月までで旧規格の機器による開設・変更ができなくなるとこ

ろ、その後 10 年もの延長がなされており、これまでに約 8 割の移行が済んでいるのは
当然のことと考えます。

さまざまな働きかけもなされている中、本来の期限である残り約 1 年半で移行を行う
のは免許人等の当然の責務であり、それができない、すなわち技術基準等に適合しな
い無線機器が使用できるべきではありません。

なお、社会経済情勢により真に移行が困難であるならば、業務によって差を付けると
いう考え方はあろうかと思います。例えばスプリアス発射の許容値を厳しく管理すべきも
のについては当初の期限までの移行を促し、またそれほどでもないものについては一
定の猶予を設けるという方向です。その際も、本案のような曖昧な表記ではなく、明示さ
れた期限が必要であると考えます。

或いは、仮に「それほどでもない」「旧来の許容値で実は充分」な業務があるならば、
それについては新スプリアス規格への移行を要しないとする方が素直ではないでしょう

か。

新型コロナウィルス感染症の拡大については、企業
や個人の経済活動にも影響を与えており、この状況が
いつまで継続するのか予見が困難であるところ、また、
様々な業種において移行が遅れている状況であり、か
つ、移行期限の延長に係る各種要望が上がっているこ
とを踏まえ、移行期限について、当分の間とすることと
したものです。

今後、新型コロナウィルス感染症の収束や社会経済
状況等の回復を踏まえつつ、移行期限について総合的
に検討するとともに、それまでの間については、早期に
新スプリアス規格へ移行が図られるよう各免許人の状
況に応じて対応していくこととしております。


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10

アマチュア無線、市民ラジオ、特定小電力無線などは「当分の間」ではなく恒久的に
新スプリアス規格の適応を猶予すべきである。

米国、英国、ドイツ、韓国および私の知る限りスプリアス規制の ITU 勧告が日本のよ

うにアマチュア無線局に酷しく適用される国はない。ドイツにおいては古い無線機器にア

スプリアス発射の強度の許容値については、無線設
備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無

線局の無線設備に対して規律をしております。電波の


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26



マチュア無線団体からフィルターを自主的に入れるようにという働きかけはあるが、日本
のようなことはない。米国ではあるスプリアス規格がマイナス 40dB であり、ほとんどのア
マチュア機器が適応する、そして一定以上古い機器はあらかじめ適応が免除されてい
る。日本のような総務省官僚の天下り団体が保証認定という名の下に中間搾取を行うこ
とはない。アマチュア無線局等のスプリアス規制値は日本以外の各国のようにマイナス
40dB でなんら問題ないのであり、マイナス 60dB という値は過剰な規格である。0.5W の
市民ラジオ、10mW の特定小電力無線の機器においてはなおのこと過剰な必要のない
規制である。

アマチュア無線、市民ラジオ、特定小電力無線の機器においては恒久的に新スプリ

アス規格の適応を除外されるよう要請する。

利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま
す。


11

アマチュア無線、市民ラジオ、特定小電力無線などは「当分の間」ではなく恒久的に
新スプリアス規格の適応を猶予すべきである。

米国・英国・ドイツ・韓国ほか私の知る限り、スプリアス規制の ITU 勧告が、日本のよ
うにアマチュア無線局に厳しく適用される国はない。ドイツにおいては、古い無線機器に
対しアマチュア無線団体からフィルターを「自主的に入れるように」という働きかけはある
が、日本のようなことはない。米国ではスプリアス規格がマイナス 40dB であり、ほとんど
のアマチュア機器が適合し、そして一定年数以上経過の古い機器は、あらかじめ適合
が免除されている。また、日本のような総務省官僚の天下り団体が、保証認定という名
の下に中間搾取を行っているという事はない。

アマチュア無線局等のスプリアス規制値は、日本以外の各国のようにマイナス 40dB
でなんら問題ないものであり、マイナス 60dB という値は過剰な規格である。0.5W の市民
ラジオ、10mW の特定小電力無線の機器においては、なおのこと過剰な必要のない規制
である。

アマチュア無線や市民ラジオ、特定小電力無線の機器においては、恒久的に新スプ

リアス規格の適応を除外されるよう要請する。

スプリアス発射の強度の許容値については、無線設
備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま
す。


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12

無線設備規則の一部を改正する省令(平成 17 年総務省令第 119 号)の一部を改正

する省令案について意見を送付させていただきます。

スプリアス発射の強度の許容値については、無線設

備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無


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27



・不必要な電波(不要電波)をできる限り低減させることによって、電波利用環境の維持
をするという点については十分に理解できます。

・比較的強力な電波を発する設備については不必要な電波も広い範囲に到達し他の設
備に及ぼす影響も広範囲と考えられるためそれなりの規制が必要だと考えられます。

・また商業利用されており、利用によって利益が発生する放送事業や利用者から料金を
徴収できる携帯電話等の事業については、機器の更新ができると考えられます。

・しかし、1W 以下程度の免許不要で申請も不要な通信機器が広範囲に他の設備に影
響を及ぼしているとは考えにくいと思われます。

・旧技適の機器でも、不要輻射についても一定以上の制限の上で製造されており、製造
者が新技適の申請をしないだけであって十分に新技適の基準に達している機器がほと
んどです。実際に、アマチュア無線機や特定小電力無線機の中には製造工程が同じで
あるにもかかわらず、製造時期が違うだけで旧技適機と新技適機と別れているものも存
在します。

・免許不要で申請も不要な市民ラジオや特定小電力トランシーバーについては、旧機器
であっても不要輻射による他の無線設備への影響はほとんどないと考えております。

・従いまして、市民ラジオや特定小電力無線、ETC 機器、ワイヤレスマイクなど近傍の特
定の範囲でしか利用しないものについては、使い続けてよいという判断をされても電波

利用環境の維持や向上といった趣旨に反することがないとおもわれます。

線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、送信出力が低出力
であっても無線システム間の干渉の可能性があるとこ
ろ、周波数の稠密な利用の実現を図る必要がありま
す。総務省はより適切な電波の利用環境整備に向け
て、引き続き、新スプリアス規格への移行を推進してい
きたいと考えておりますので、ご理解・ご協力を賜りま
すようよろしくお願いします。


13

アマチュア無線とは科学的な興味による実験である。

したがって自作の無線機による電波送出の実験や古い機器を修理して電波を送出す
る実験は行われて当たり前のはずである。

電波技術者を養う上でもスプリアス規制は緩くするとともに旧スプリアス機を無期限で
使えるようにするのが筋である。

スプリアス発射の強度の許容値については、無線設
備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア

ス規格への移行を推進していきたいと考えております


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28




ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま

す。


14

現在、市民ラジオと呼ばれる 27MHz 帯のいわゆる CB 無線を運用している人が多数
居る中で、運用している人は、この新スプリアス規格移行に伴い現在使用している無線
装置がほとんど使用不可能になります。

新技適適応により、使用を継続できる仕様に改造している人も居る中で、技術的、経
済的理由等により、国の指針により、無線装置が使用できなくなる状況は大変残念であ
ります。

また、同周波数帯において、そもそも違法運用をしている人が居るのは、総務省にお
いても把握されていると思われます。

その中で、ほとんど取締をされず野放しになっている違法運用者が多数居る状況の
中で、法律を守り、使用できなくなる人が多数出る状況は、不公平ではないでしょうか。

また、更に違法運用者が増える原因とならないか危惧しております。

今回の、移行期限の延長につきましては、新型コロナウイルス等の社会情勢に鑑み
た措置と理解しておりますが、この際、一般市民が多数使用している中で、500mW と言
う、社会的な影響がごくわずかで、ほとんど他の無線装置にスプリアスの影響が及ばな
いと考えられる機器類については、移行に際して、周波数帯の限定、送信出力の限定、
期限その物の撤廃又は、永年の期限延長をお願いできないでしょうか。

アマチュア無線等の、小学生への体験機会を設ける措置を行われておられる事もあ

り、こうした、身近に触れ合う事の出来る無線通信へ寛大な措置をお願いいたします。

スプリアス発射の強度の許容値については、無線設
備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、送信出力が低出力
であっても無線システム間の干渉の可能性があるとこ
ろ、周波数の稠密な利用の実現を図る必要がありま
す。総務省はより適切な電波の利用環境整備に向け
て、引き続き、新スプリアス規格への移行を推進してい
きたいと考えておりますので、ご理解・ご協力を賜りま
すようよろしくお願いします。

なお、不法無線局、違反運用等の不正利用を防止
し、電波の適正な利用環境を確保できるよう、取締、周
知等の取組を引き続き適切に実施してまいります。


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15

この措置に賛成です。

理由: コロナ禍で減収となり、規制対象となる無線機を買い換えることが難しいため。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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16

改正案に対しては賛成いたします。その上で、アマチュア局の扱いに対して意見を申
し上げます。

アマチュア局は局数および送信機台数が多く、旧スプリアス規格送信機の登録も多

数有ります。この旧スプリアス規格送信機に対しては、他の無線局のように「経過措置
を当分の間に改める」ではなく、恒久的に使用できることとする扱いを希望します。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
スプリアス発射の強度の許容値については、無線設

備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無

線局の無線設備に対して規律をしております。電波の


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29



この理由は、米 FCC ではアマチュア局を新スプリアス規制の対象外としていることに
からも明確で、そもそも自己管理を基本としたアマチュア局は他局に妨害を与えないこ
とを免許人の義務としていることからして、規制対象外とすることに不利益は起こらない
と考えられるからです。また、旧スプリアス規格機の多くは新スプリアス規格を満たして
いるという実態も踏まえです。

利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま
す。

なお、無線設備の実力値が新スプリアス規格を満た
している場合には、届出を提出いただければ、新スプリ
アス規格に適合する無線設備として扱うこととしており

ます。


17

当該案に賛成である。

また、現在から延期期間にわたり具体的な障害の発生の有無をモニタし、影響が少な
いと判断されればアマチュア局については免許を受けた機器について利用ができるよう
にご検討いただきたい。アマチュア局は資産が少なく無線機等の入れ替えの費用負担
が重い。一方免許人の高齢化や機器の自然減を考えれば既に免許を受けている機器
も実際は運用されることが減少し、社会に与える影響はほとんどないと考える。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
スプリアス発射の強度の許容値については、無線設

備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま

す。


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18

諸外国,特にアメリカの場合におけるスプリアスに関する規定では、

・必要減最小のバンド幅でアマチュアらしく運用すること

・帯域外発射は隣接する周波数で運用するものにスプラッターやキークリックを与えな
いこと

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
スプリアス発射の強度の許容値については、無線設

備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無

線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無


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30



・スプリアス発射は最大限抑えること。もしスプリアス発射が他の無線局に有害な影響を
与える場合は適切な妨害低減策を講じること。

・2003 年 1 月 1 日以降に設置された 30MHz 以下の送信機または外部アンプは基本波
に対しスプリアスは 43dB 以下であること。

・2003 年 1 月 1 日以前に設置された 30MHz 以下の送信機または外部アンプは 50 ミリ
ワットを越えないことそして少なくとも基本波に対し 40dB 以下とすること。

・2003 年 1 月 1 日以前に設置された平均電力 5 ワット以下送信機はすくなくとも 30dB

以上の減衰を確保すること。

・1977 年 4 月 15 日以前に作られたまたは 1978 年 1 月 1 日以前に市場に出た送信機
はこのスプリアス規定は免除される

とされている。

スプリアス領域に対する規格はアメリカの場合、リグの製造年月が 2003 年 1 月 1 日
以前であれば40dB 、スプリアス領域に対する規格はアメリカの場合、リグの製造年月
が 2003 年 1 月 1 日以前であれば40dB 、それ以降であれば43dB(基本波に対する減
衰量)に対し日本は新スプリアス規定は50dB。

アメリカの場合古いリグでも問題なく使用できるのである。

1977 年 4 月 15 日以前に作られた無線機においては、スプリアス規定は免除される。
また、アメリカの場合はスプラッターやキークリックを出してはいけないと非常にわかり

やすくなっている。

この様に、できるだけアマチュアが自由に運用できるような規定となっており、例えば
飛行場の近くとか他のサービスに影響を与える恐れがある場合には細かく規定されて
いる。

現在、日本国内で流通しているアマチュア無線機は JARD が出している確認保証可
能リストを見ればわかるとおり、既存の無線機のほぼすべてが新スプリアス規格を満た
しているといっても過言ではない。

よって、アマチュア無線局においては,新スプリアス規格適用を除外し、新スプリアス

規格への移行期限を当分の間延長の対象とする無線局は放送局、業務無線局等に限

線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま
す。



31



って実施すれば良いものと思料する。

アマチュア無線においてはアメリカと同様に「スプラッターやキークリックを出さない手
段を講ずる」ことで運用を可能とし、新スプリアス規制の対象から除外すべきだと強く思
料する。

ただし、著しく質の悪い電波を発射したアマチュア無線局に対しては、厳しい処分を科
すことを考慮する必要がある。

結論として、新スプリアス規格への移行を当分の間延長する意見には賛成する。しか
し、アマチュア無線局においては新スプリアス規制の対象から除外する必要があると言

う意見である。



19

移行期限の延長に賛成します。

なお、新スプリアス規格のアマチュア業務の手続きが非常に分かりにくく、法令根拠も
曖昧に思えるので、ケースごとに具体的な法令根拠を示して、それに基づく手続きを公
表してほしい。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
法令や手続き等については、引き続き、わかりやす

い周知・広報に努めて参ります。


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20

改正に賛成する。その上で総務省においては、今回の省令改正に至った経緯につい
て、より詳細に説明することが必要であろう。

新スプリアス規格準拠を確認するための再測定および無線局工事設計書の変更の
届出や申請の事務作業の負担、そして準拠している機器への取り替えのコストは決して
低くはないことは、2005 年 12 月からの準備期間を経てもなお 276 万局中 210 万局を除
いた 66 万局(276 万局の 24%弱)が新スプリアス規格機器への移行を終えていないこと
からも明らかである。この移行をしていない 66 万局についてなぜ省令改正によってこの
移行の義務を事実上「当分の間」免除したかについて、総務省においては、以下の情報
を含めた説明をしていただきたい。

  1. 66 万局の種別の内訳と種別ごとの概数

  2. これらの無線局の新スプリアス規格移行がなぜ困難かと総務省が判断した技術的な
    理由

  3. 「当分の間」とあるが、具体的にいつまでを想定しているか

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。

  1. については、参考資料をご参照ください。

  2. については、新型コロナウィルス感染症の拡大に
    ついては、企業や個人の経済活動にも影響を与えてお
    り、この状況がいつまで継続するのか予見が困難であ
    るところ、また、様々な業種において移行が遅れている
    状況であり、かつ、移行期限の延長に係る各種要望が
    上がっていることを踏まえ、移行期限について当分の
    間とすることとしたものです。

  3. については、現時点において、新型コロナ感染症
    による社会経済への影響が継続中であることを踏ま
    え、当分の間とするものであり、今後、状況を踏まえ、
    総合的に判断していきたいと考えております。引き続

き、より電波の利用環境の改善・維持に向けて、新スプ


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32




リアス規格への移行を推進していきたいと考えておりま
すので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いし

ます。


21

新スプリアス規制の施行当面の延期に関して意見いたします。

アマチュア局が主に自主的に保証認定などを受けたりしているようですが完全施行と
なると業務で利用しているユーザーの古い特小無線や自動車の ETC まで完全に把握
が出来ているのでしょうか?

特小無線や ETC が他の無線設備へ妨害を与えたと耳に入ったことはありません。太
陽光発電の他の設備に与えるノイズの話の方が良く聞こえるくらいです。

アマチュア局は自主的に妨害電波を与えないように対策を行ってきたのはここ数年と
いうようなことではなくもっと古くからやってる事です。

過去に技適認定などの技適シールのある無線機や及び古い市民ラジオなどみなし認
定機などはそのままの使用継続可で良いと思います。あとは過去に無線局免許状がお
りている無線局なども同様です。

南海トラフ地震など大規模災害などの非常時に眠っている特小無線機の利用による
情報網展開の可能性を潰しますか?免許が降りている学校の無線クラブの無線設備も
使えるんじゃないでしょうか?先日改正された部分の小中学生の体験交信の可能性を
減らす事もあるんじゃないでしょうか?(人気の無いクラブの設備は更新しないのが一般
的なので)

多様な面から見ても一般ユーザーに対しての規制の施行によるメリットとデメリットを
比較し自分なりの意見を申し上げると

[当面の延期]と言うよりは[新スプリアス規制施行の撤廃]を求めます。

スプリアス発射の強度の許容値については、無線設
備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま
す。


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22

旧スプリアス規格製品の使用が不能になることは以前より広報はされていたが、一般
消費者までは浸透していないと考える。

例として、コードレス電話など、一般家庭にある、製品寿命の長い製品にも影響が及
ぶ法令であるため、このような製品の使用を全国民に中止させることは現実的に不可

能であろう。たとえ、旧スプリアス製品の使用が不能になることを知っていても、使用を

スプリアス発射の強度の許容値については、無線設
備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の

利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無


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33



継続する、あるいはせざるを得ない場合もある。学校の OA 設備を扱う業者にこの話を
したところ、ギガスクール構想関連で予算が逼迫している中で、問題なく使える設備を更
新する予算はないという話を聞いた。

バンドプランの変更を伴う法令改正であればさておき、旧スプリアス規格で技術適合
認証を受けた特定小電力無線局が使用されていることを取り締まることは技術的に不
可能で、いわゆるザル法となってしまう懸念がある。

これらのことから、旧スプリアス製品の使用を不能にすることを定める法令は、現時

点では現実的でないと考える。

線システムの利用が増加しており、送信出力が低出力
であっても無線システム間の干渉の可能性があるとこ
ろ、周波数の稠密な利用の実現を図る必要がありま
す。総務省はより適切な電波の利用環境整備に向け
て、引き続き、新スプリアス規格への移行を推進してい
きたいと考えておりますので、ご理解・ご協力を賜りま
すようよろしくお願いします。


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当分の間だと、期限が分かりにくいため規制外機器への買い換えするのが遅れると
考えられます。メーカー側も生産能力が決まっており、余剰在庫や発注が無い分まで造
るとは考えられないため、急に期限が決まって集中的に注文が入ってしまっても期限ま
でに捌ききれず、結局は違法な機器を使用させることになってしまうと思います。

当分の間の不確定期限でなく、確定期限とするように、日付け記載をお願いいたしま
す。

新型コロナウィルス感染症の拡大については、企業
や個人の経済活動にも影響を与えており、この状況が
いつまで継続するのか予見が困難であるところ、また、
様々な業種において移行が遅れている状況であり、か
つ、移行期限の延長に係る各種要望が上がっているこ
とを踏まえ、移行期限について、当分の間とすることと
したものです。

今後、新型コロナウィルス感染症の収束や社会経済
状況等の回復を踏まえつつ、移行期限について総合的
に検討するとともに、それまでの間については、早期に
新スプリアス規格へ移行が図られるよう各免許人の状

況に応じて対応していくこととしております。


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24

延長の基準が不明確。今後どのように対応すれば良いか指針が出せない。

新型コロナウィルス感染症の拡大については、企業
や個人の経済活動にも影響を与えており、この状況が
いつまで継続するのか予見が困難であるところ、また、
様々な業種において移行が遅れている状況であり、か
つ、移行期限の延長に係る各種要望が上がっているこ
とを踏まえ、移行期限について、当分の間とすることと

したものです。


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34




今後、新型コロナウィルス感染症の収束や社会経済
状況等の回復を踏まえつつ、移行期限について総合的
に検討するとともに、それまでの間については、早期に
新スプリアス規格へ移行が図られるよう各免許人の状

況に応じて対応していくこととしております。


25

私はアマチュア無線局の送信機(旧スプリアス規格機)数台を早々に JARD に『新ス
プリアス規格確認申請』して、新スプリアス規格として使用できるように対応済みです。

JARD からは盛んに『新スプリアス規格対応を早く』とアナウンスしていたので この措
置をとったものです。その際、当然 某かの費用を JARD に支払っています。

今回の『新スプリアス規格への移行期限の延長』が実現すると、『新スプリアス規格確
認申請』が全くムダになる気がします。もし『新スプリアス規格への移行期限の延長』を
施行するなら 事前に(既に)スプリアス対策を行った事に対して何らかの救済措置(?)
を行ってもらいたいです。

スプリアス発射の強度の許容値については、無線設
備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま
す。

また、新スプリアス規格に移行していない無線局の
使用は、令和 4 年 12 月 1 日以降、他の無線局の運用
に妨害を与えない場合に限り、使用することができる旨

の条件を設けることとしております。


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26

本改正に賛同いたします。

新型コロナウイルスによる影響により、官民共に多大な財政負担が生じていると見聞
きいたします。既に対策済みの設備は多くあるものの、対応出来ていない設備も少なか
らず御座いますので、本改正は財政負担の軽減に寄与するものと思います。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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27

結論として新スプリアス規格への移行期限の延長に賛成です。アマチュア無線局を
許可されている一員として意見を申し述べます。アマチュア業務を令和 4 年 12 月1日以

降を継続するためには新規格に合致した無線設備を購入するか現在の機器を新規格

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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35



に合致するように改良する必要が有ります。現在のコロナ禍のおり新規機器への変更
には経済的等の阻害要因が多々生じます。またJARDの努力により旧規格の無線機の
ほとんどが新規格に合致しているという結果が出ています。自作などの他の機器の免
許の許可に関しても、電波法第三章に定める技術基準に適合することが必要条件にな
っております。旧規格の無線機を継続使用するためには必要となる機器の改良並びに
書類上の手続きが必要となります。この手続きを行うことは、アマチュア無線局、JAR
D 、総合通信局の書類処理の多大な時間労力並びに費用を早急に処理する必要が有
りコロナ禍の折多大の困難が生じます。以上の理由から今回の省令の一部改正等に賛

成いたします。



27

私はアマチュア無線局を許可を得て開設し運用して生涯の趣味として楽しんでいます
が、新スプリアス規格への移行に際しては、適合機器の購入整備など多額の経費が必
要となり、趣味の継続も難しくなります。とりわけ新型コロナウイルス禍にあって、厳しい
家計状況、この度の移行期限の延長が成ればは大変ありがたく思います、期限の延長

には大賛成です、よろしくお願いします。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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28

電波利用環境の維持・向上等に向けた新スプリアス規格の適用については趣旨を理
解しております。また、昨今の状況により感染リスクのないアマチュア無線を再開された
方も周囲に増えております。新規格の技適機種を購入される方もいらっしゃいますが、
手持ちの通信機をメンテナンスして使用される方も多くいらっしゃいます。

私の所属するクラブ局では、クラブ構成員の機器買い替えによって生じた余剰無線機
を活用して免許を維持しております。趣味の無線は不要不急といわれてしまいがちで、
そこに費やす予算を獲得することは難しい状況もあります。それでも来年 11 月までには
すべての機器について適合させる予定で計画しております。

このように、今後 1 年間での駆け込み申請は十分予想されるものでありが、コロナ禍
において申請の処理に多くの人材を投入し時間を費やすことは、今の状況を見ると急務
とは思えません。また、通信機メーカーにおいても、この時期に製造や出荷を促進する
ことは部品の供給等も含めて困難が予想されます。

よって、申請の集中を避け、機器の安定供給を支援するためにも、今回の改正案で

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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36



ある期限の延期を支持いたします。



29

アマチュア無線局を開設していますが、新スプリアス規格に移行しなければならない
と思いながら、なかなか手続きができませんでした。新型コロナウイルス感染症の拡大
により、生業の方も影響を受けており、落ち着いて移行申請する余裕がありません。今
回の移行期限の延長は、誠に時機を得たものと大変有難く思います。省令の一部改正

案に全面的に賛同いたします。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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30

改正案に賛成します。

アマチュア無線機はパソコンと違い年数がたったものでも実用上は問題なく使えます
ので古い無線機でも有効に利用したい。

期限が「当分の間」となっていますが永久的な扱いにしていただきたい。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
スプリアス発射の強度の許容値については、無線設

備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま

す。


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31

この制度について、基本的には賛成ですが、アマチュア無線、市民ラジオ、特定小電
力無線設備については、新スプリアスにかかわらず、2022 年 12 月以降も永久に新スプ
リアス規格相当と見なすことを希望します。アマチュア無線については、旧スプリアス規
格でも、ほとんどの無線設備が新スプリアス規格相当となっていて、市民ラジオなどに
ついては、空中線電力が 1w程度ですので、他局に妨害を与える可能性がひくいからで
す。当分の間とありますが、具体的な期間を教えて欲しいです。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
スプリアス発射の強度の許容値については、無線設

備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、送信出力が低出力
であっても無線システム間の干渉の可能性があるとこ

ろ、周波数の稠密な利用の実現を図る必要がありま


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37




す。総務省はより適切な電波の利用環境整備に向け
て、引き続き、新スプリアス規格への移行を推進してい
きたいと考えておりますので、ご理解・ご協力を賜りま

すようよろしくお願いします。


32

第 1 級陸上無線技術士であり、公私ともに旧スプリアス対象の無線機器を廃棄したも
のです。

私は新スプリアス規格への移行期限の延長に反対です。理由は以下の通り。

改正案の「他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り」という文言は、今回の対
象機器にワイヤレスマイクや免許不要の特定小電力無線などが含まれていることを考
えると、誰がどのようにその評価を出来るのか極めて疑問である。

これが無線局免許状ないし無線従事者免許証を要する無線局の運用であれば一定
程度その免許人(運用者)に「他の無線局の運用に妨害を与えない」適切な運用を期待
してよいと思うが、今回の対象機器の使用者にそれを期待できるとは思えない。

また、既に費用と手間をかけて新スプリアス規格に移行したものとの電波の公平利用
の原則を欠く。新スプリアス規格への移行は技術的な要請であったはずで、その所期の
目的を達成するために長期間の移行期間があったものである。移行期限を目前にした
段階で新型コロナウイルス感染症の影響と言われても、公共の電波を使用するものとし

て技術的な要請への応答は免責されないと考える。

ご指摘の「「他の無線局の運用に妨害を与えない」適
切な運用を期待してよいと思うが、今回の対象機器の
使用者にそれを期待できるとは思えない。」についてで
すが、仮に影響を与える側が免許不要局であった場
合、その事実が確認され、継続的に影響を与える場合
は、電波を停止するよう働きかけを行って参ります。

また、今般の改正案は、今後、新型コロナウィルス感
染症の収束や社会経済状況等の回復を踏まえつつ、
移行期限について総合的に検討することから「当分の
間」の延長としており、新スプリアス規格への移行をと
りやめるものではありません。


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33

影響が大きいため「当分の間」では推進されないため期日を定めないことに反対す
る。

国際整合へのロードマップを明確にするためには「当分の間」ではなく、3~5 年程度
の一定期間を延長するのが基本である。

さらに延長が必要な状況てあれば、再延長するのが適当。

何らかの理由により「当分の間」とすることが必要な場合でも、ロードマップとして期日
を決定する規則改定時に必要な移行措置と周知措置をあらかじめ検討しておくべき。

・猶予期間として免許状の更新サイクル+1年を確保する

・該当する無線局に対して決定した期日を通知する

新型コロナウィルス感染症の拡大については、企業
や個人の経済活動にも影響を与えており、この状況が
いつまで継続するのか予見が困難であるところ、また、
様々な業種において移行が遅れている状況であり、か
つ、移行期限の延長に係る各種要望が上がっているこ
とを踏まえ、移行期限について、当分の間とすることと
したものです。

今後、新型コロナウィルス感染症の収束や社会経済

状況等の回復を踏まえつつ、移行期限について総合的


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38



・新スプリアス移行のポータルを準備し、移行完了まで URL を固定または転送によって
継続的な情報提供を確実にする。

に検討するとともに、それまでの間においては、早期に
新スプリアス規格へ移行が図られるよう各免許人の状

況に応じて対応していくこととしております。


34

アマチュア無線に、新スプリアスを適合させようとしているのは、日本ぐらいではない
のか?

スプリアス発射の強度の許容値については、無線設
備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま

す。


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36

現行規則に従い、無線局免許状に無線設備の使用期限が記載されている場合があ
る。これを修正するための申請には多数の事務手続きが必要となり、混乱の恐れがあ
る。

また、今回の改正では期日の規定が「当分の間」であるため、将来期日を規定する再
度の規則改正が必要になるため、二重に事務手続きを要することになる。

手続きの煩雑さを減じ、不要な混乱を避けるために無線局の種類に応じて使用期限

の読み替えを可能とする措置(通達など)を取って頂きたい。

無線局免許状における無線設備の使用期限に係る
条件については、今般の改正において、読み替え規定
を設けているところ、免許状の記載内容の修正につい
ては、再免許又は変更申請の際、新たな免許状を発給
する際に対応することとなります。


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37

アマチュア無線の再免許交付にあたり JARD にて新スプリアスの認定を有料で取得
しましたが、特に無線機に手を加える訳でもなくお金を支払うだけで保証認定が受けら
れる妙な制度でしたが、まだ使い続けたいため認定してもらいました。

今回、当分の間施行しないとのことですが、具体的に期日を区切って頂きたい。

また、仮に期日が決まらないままで施行するのであれば、保証認定を受けなければ
新スプリアスの規格に入っていない無線機は施行後から使用できないと脅されてお金

新型コロナウィルス感染症の拡大については、企業
や個人の経済活動にも影響を与えており、この状況が
いつまで継続するのか予見が困難であるところ、また、
様々な業種において移行が遅れている状況であり、か
つ、移行期限の延長に係る各種要望が上がっているこ

とを踏まえ、移行期限について、当分の間とすることと


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39



だけ取られた感が強く、払い戻しを希望します。どのみち古い機種は今後永久的に使用
できるものではなく、既に耐用年数も超過しており壊れて修理不能になるのも近いと思
います。

以上よろしくお願い致します。

したものです。

今後、新型コロナウィルス感染症の収束や社会経済
状況等の回復を踏まえつつ、移行期限について総合的
に検討するとともに、それまでの間については、早期に
新スプリアス規格へ移行が図られるよう各免許人の状
況に応じて対応していくこととしております。


38

旧スプリアスを当面の間としていますが、すでに期限を見越して十数万円もしたトラン
シーバーを手放した方もいます。その方とまだ渋っている方との間の不平等感が期限を
切らないのであれば半端ないと思います。今はトランシーバーもネット販売もある時代な
ので無用な温情は不要と考えます。JARD のスプリアス確認保証もある事だし、今のま
ま突っ走るか期限延長もするなら 1 年程度で十分ではないでしょうか?

新型コロナウィルス感染症の拡大については、企業
や個人の経済活動にも影響を与えており、この状況が
いつまで継続するのか予見が困難であるところ、また、
様々な業種において移行が遅れている状況であり、か
つ、移行期限の延長に係る各種要望が上がっているこ
とを踏まえ、移行期限について、当分の間とすることと
したものです。

今後、新型コロナウィルス感染症の収束や社会経済
状況等の回復を踏まえつつ、移行期限について総合的
に検討するとともに、それまでの間については、早期に
新スプリアス規格へ移行が図られるよう各免許人の状

況に応じて対応していくこととしております。


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39

新スプリアス規格に移行していない無線局の使用は、令和 4 年 12 月 1 日以降、他の
無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる旨の条件を設ける。
上記の部分について賛成いたします。自動車でも排気ガス規制の対象は新しい法規
が施行されて以降に販売される物が対象なっています。これと同様に従来の機種は技
術遺産として動態保存の対象とすることに賛成いたします。ただ、公共の財産である電
波で他の通信等を妨害することは許されることではないので、そのような妨害を与える
通信は排除するという観点も賛成いたします。端的に言ってアマチュア無線のバンド内
で互いにつぶし合うのはアマチュア無線家の責任、バンド外に害を及ぼすのは法的規

制の対象と考えるのが妥当と考えます。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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40


40

本改正案は現在の社会状況において、非常に合理的であり、大変良い改正案である
と理解いたしましたので、是非この内容で実施していただきたいと考えます。既に約 8 割
の局が新スプリアス規格に移行済みであることを考慮すれば、本改正案が実施された
としても、本国における無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に関する無線通信
規則の改正の趣旨に与える影響は小さく、また現在のこの未曾有のコロナ禍において
弱者救済の実益のみならず社会全体に与えるメッセージ効果も大きく、本案に反対する

理由が見つかりません。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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41

経過措置を当分の間に改めることは賛成ですが、更に他の無線局の運用に妨害を
与えない場合に限り、恒久的に使用することができることが望ましいです。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
スプリアス発射の強度の許容値については、無線設

備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、送信出力が低出力
であっても無線システム間の干渉の可能性があるとこ
ろ、周波数の稠密な利用の実現を図る必要がありま
す。総務省はより適切な電波の利用環境整備に向け
て、引き続き、新スプリアス規格への移行を推進してい
きたいと考えておりますので、ご理解・ご協力を賜りま

すようよろしくお願いします。


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42

以下の理由から反対します。

無線機販売店にとっては、期限延長となれば、免許人との信頼関係に影響を及ぼし、
契約の解除、返品、取り外した無線機の返却・再設置を求められたり、ひいては損害賠
償を求められる。期限を延長することにより、期限までに心スプリアス機器を装置するこ
とができないため無線局を廃止した免許人と、廃止していない免許人との間に不公平が
生じる。期限を延長することにより、2022 年 11 月31日までに、新スプリアス機器を装置
することを計画していた免許人に混乱を与える恐れがある。無線機販売店は、コロナ禍

新スプリアス規格の技術基準の改正については、平
成 17 年(2005 年)に改正し、それ以来令和 4 年 11 月

30 日とまでとする約 17 年間の移行期限を設けて進め
てきたところです。

各免許人の方々は計画的に対応してきていただい
ているものと考えておりますが、2019 年から続く新型コ

ロナウィルス感染による社会経済の影響等により、期


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41



により警備・イベントなどが急激に減少しており、オリンピックの延長によるキャンセルな
ど、大打撃を受けている。

総務省の施策を免許人に周知してきた我々に、負担を背負わせるのですか。こんな
ことされたら倒産してしまいます。そして首を吊るしかありません。倒産したら、免許人の
管理(再免許や周知など)は総務省で面倒見てくれるのですか。家族の面倒を見てくれ
るのですか。免許人も販売店もどちらもリスクが少ない施策を考えるのが、あなた達の
仕事ではありませんか。それとも接待すればうまくやってくれるのですか。

限までに移行を達成することが困難な状況であるな
ど、各種要望を踏まえ、移行期限を「当分の間」とする
改正案を策定し意見募集を行うこととしました。

改正案では、今後、新型コロナウィルス感染症の収
束や社会経済状況等の回復を踏まえつつ、移行期限
について総合的に検討することから「当分の間」の延長
としており、新スプリアス規格への移行を取り止めるも

のではありません。


43

経過措置の期限延長の件

新スプリアス規格への移行については、2005 年 12 月 1 日に関係省令及び告示が改

正され約 16 年が経過します。

以来、この改正の趣旨を関係する漁業者及び船主殿に対して丁寧に説明し、既に取
替を済ませたものも多数存在します。

漁業者の中には、昨年 7 月、11 月に行われた農水省による経営継続補助金制度

(25%補助)を活用し、泣く泣く取替えた者も少なくありません。

今回の経過措置の期限延長についての改正案は、真に「正直者が馬鹿を見る」改正
と言わざるを得ません。

旧スプリアス規格の設備について、いずれ故障し、補修部品は無くなり新スプリアス
規格の設備に替えざるを得なくなるので経過措置など設ける必要はなかったのではな
いですか。

この 16 年は何だったのか、クレームがあった漁業者には、総合通信基盤局担当者が
個別に説明してもらいたい。

ご意見提出者を含めこれまで計画的に対応してきて
いただいた各免許人や関係者の方々のご尽力に深く
感謝申し上げます。

新型コロナウィルス感染症の拡大については、企業
や個人の経済活動にも影響を与えており、この状況が
いつまで継続するのか予見が困難であるところ、また、
様々な業種において移行が遅れている状況であり、か
つ、移行期限の延長に係る各種要望が上がっているこ
とを踏まえ、移行期限について、当分の間とすることと
したものです。

改正案では、今後、新型コロナウィルス感染症の収
束や社会経済状況等の回復を踏まえつつ、移行期限
について総合的に検討することから「当分の間」の延長
としており、新基準への移行を取り止めるものではあり
ません。

今後、新型コロナウィルス感染症の収束や社会経済
状況等の回復を踏まえつつ、移行期限について総合的
に検討するとともに、それまでの間については、早期に

新スプリアス規格へ移行が図られるよう、各免許人の


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42




状況に応じて対応していくこととしております。


44

アマチュア局については「当分の間」ではなく「無期限」にしてください。

アマチュア局の周波数はバンドで割り当てられているので、新基準以前の送信機によ
る影響はアマチュア局が対象になりますが、アマチュアバンド内で新基準以前の送信機
による問題は発生していません。

日本アマチュア無線振興協会が新基準以前の送信機を集めて測定しましたが、ほと
んどの送信機が新基準に適合で、不適合はごく少数でした。新基準に適合している送
信機は手続き無しで使用を認めるのが良いと思います。膨大な事務手続きをするのは
労力と資源の無駄づかいだと思います。

スプリアス発射の強度の許容値については、無線設
備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま

す。


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45

新スプリアスの延期について、コロナ禍の中仕方ないと思うが、新スプリアス以降へ
の制度設計に問題があるのでは、継続使用を望む場合に保証認定を受ける必要があ
り、その認定方法が該当装置を提出検査を行うのではなく、旧技適・JARL 技適で保障
が行われ、その装置を譲渡・転売を行えば再度保証認定が必要になり再度申請が必要
になる。 型番 機種番で保証認定を行うのであれば、該当装置に新技適を発布する制
度に改めるべきだと思います。

アマチュア無線局の減少の中、高価な旧基準の装置を保持している人も多く、また古
き装置を使用することを望む人の、行為を排除できないのでは 新技適に適合しない装
置を排除するのは仕方ないが、少なくても型番等で保証認定が行えるのではあれば制
度の見直しの検討を切に願います。

スプリアス発射の強度の許容値については、無線設
備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま
す。

ご意見については、今後の施策の参考とさせていた

だきます。


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46

アマチュア局としての観点から、次の理由により RR の規定にかかわらず旧スプリア

ス規格による規制を当面続けることに賛成です。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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43



・アマチュア業務の本質が実験研究であり送信周波数がバンドで認められていること、
商業局と比較しても出力が相対的に小さく、応じて不要輻射の絶対値が矮小であるこ
と、更に旧スプリアス規格においても不要輻射による各種インターフェアの実害が発生
するリスクはほとんど無いこと。

・FCC では当初からアマチュア無線に新スプリアス規格を適用していない前例があり、
問題は発生していないこと。

・旧スプリアス規格下での保証制度では不要輻射の実測は一切不要という運用がなさ
れていたにもかかわらず、新スプリアス規格に変更になった後にその運用が一部変更さ
れて実測値の提出が強要されるという、保証要領を逸脱する不適切な運用が行われて
いたことが是正されること。

さらに、旧スプリアス規格を容認することにより外国製の歴史的価値の大きい無線機

(コリンズなど)を継続使用できることになり、アマチュア無線の歴史を次世代継承するこ
とも可能となるメリットも生じます。



47

アマチュア局です。

延長に賛成します。ただし、アマチュア局においては、国の「当面の間」が「ほぼ永久
に」と理解されている場合がありますので、明確な期限を周知することをお願いします。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
新型コロナウィルス感染症の拡大については、企業

や個人の経済活動にも影響を与えており、この状況が
いつまで継続するのか予見が困難であるところ、また、
様々な業種において移行が遅れている状況であり、か
つ、移行期限の延長に係る各種要望が上がっているこ
とを踏まえ、移行期限について、当分の間とすることと
したものです。

今後、新型コロナウィルス感染症の収束や社会経済
状況等の回復を踏まえつつ、移行期限について総合的
に検討するとともに、それまでの間については、早期に
新スプリアス規格へ移行が図られるよう各免許人の状
況に応じて対応していくこととしております。


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44


48

・新スプリアス規格への移行に遅れとは、具体的に何を想定しているのか。

・新スプリアス規格への移行には、十分な周知期間が確保され、関係省令及び告示に
沿って移行措置を進めてきたところであり、今更移行期限の延長は必要ない。

2019 年から続く新型コロナウィルス感染による社会
経済の影響等により、期限までに移行を達成すること
が困難な状況であるなど、各種要望を踏まえ、移行期
限を「当分の間」とする改正案を策定し意見募集を行う
こととしました。

改正案では、今後、新型コロナウィルス感染症の収
束や社会経済状況等の回復を踏まえつつ、移行期限
について総合的に検討することから「当分の間」の延長
としており、新スプリアス規格への移行を取り止めるも

のではありません。


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49

現在運用されている特定小電力トランシーバー及びデジタル簡易無線、Bluetooth 等
のその他免許不要とされる無線局等については、本省令改正より除外する一方で,ア
マチュア無線を含む免許を要する無線局に関しては新スプリアス規格への必要なので
はないかと考えている。理由は以下の通りである。

理由 1 免許を不要とする無線局は不特定多数の個人や企業が所有・運用しているた
め各個人への特定が難しいこと

理由 2 特定無線局は無線通信についての知識がなく、本省令自体知らない人もい
る、それによる違法無線通信運用に伴う逮捕者の続出等の社会の混乱につながる可能
性が大きい

理由 3 特定無線局を運用する法人の内,無線通信機器を新たな購入ができず,本省
令改正による業務や経済活動への支障が出ること

理由 4 アマチュア無線等の運用時に免許が必要な無線通信機器については、出力
が特定無線局に比べて大きく旧スプリアスでは,他の無線局に対して干渉する可能性
が少なからずあること

理由5 アマチュア無線は、趣味での運用が主な運用方法であるため、新スプリアス規
格に移行しても社会経済における混乱は少なく、また免許を要するため、個人を特定し

やすく省令改正における移行措置等の勧告及び申請等が速やかに行える

スプリアス発射の強度の許容値については、無線設
備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま
す。


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45



以上の理由を精査し、法改正の参考としていただけたら幸いである。



50

新スプリアス規格への移行期限の延長についての意見を提出させていただきます。
アマチュア無線局の設備導入については海外製の無線機も選択できることでその自

由度が増します。一方で日本国内と海外では法令や基準が異なる場合があり、それが
導入する障害となってしまうことがあります。もっぱら技術的趣味で行うアマチュア無線
局におきましては無線局を実現するにあたり現実的なコストで導入できることは重要で
す、広く海外製も選択できることで低予算で実現可能となります。また既存設備の廃棄
も抑制出来ることで破棄量の先送りができ移行準備の時間をより設けることができます
ので当面の期間延長としまして数年程度の猶予が望ましいと考えます。この猶予期間
中において新スプリアス規格への対応策の具体例としてフィルタ回路の追加などの装

備により対応が出来るようになる予定です

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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51

本改正に賛成する。

コロナ禍の影響で、当初の移行計画(買い替え、サイト実測)に支障をきたしている事
例が多い。

運用上の質問として、現に無線局免許状に使用期限が記載されている場合の扱いを
明確にしていただきたい。(免許状の書き換えが必要であれば、一時期に大量の申請が
集中すると予想され、事務処理の遅延を見越した手続きを行う必要が出てくる恐れがあ
るため)

あわせて、「当分の間」が免許状にどのように記載されるかを示していただきたい。そ

の場合、終了日時が決定した後の扱いもあらかじめ明確にしていただきたい。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
免許状の条件の記載について、本改正省令案の附

則に記載のあるとおり、読み替えを行うこととしており、
今後、無線局の変更又は再免許時を捉えて、新たに免
許状を発給する際に条件を修正させいただきます。


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52

・新スプリアス規格への移行に関してはグローバルな基準に合わせる必要があり基本
的に賛成します。

・しかし、実際に現在使われている多くの旧規制機器は再確認において新規制値をクリ
アしているものがほとんどなので実務上は大きな影響がないと思われる。

・旧機種も年数が過ぎて故障や廃局等で使用する人が少なくなって来て、いずれは淘汰
されると推測される。

・従って、現在のコロナ禍での世の中の混乱を見るに、性急にR4年11月30日での使

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
スプリアス発射の強度の許容値については、無線設

備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無

線システムの利用が増加しており、送信出力が低出力


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46



用停止については猶予をもたせて延期するのが妥当と考える。

・現時点以降の新規開局申請や追加機器においては「新規制機器」での申請のみ受け
付けることとして、既設の機器においては「当分の間継続使用を認める」措置とするの
は他の法改正事例でも散見されるため同様に扱うことを強く求めます。

であっても無線システム間の干渉の可能性があるとこ
ろ、周波数の稠密な利用の実現を図る必要がありま
す。総務省はより適切な電波の利用環境整備に向け
て、引き続き、新スプリアス規格への移行を推進してい
きたいと考えておりますので、ご理解・ご協力を賜りま
すようよろしくお願いします。

なお、平成 29 年(2017 年)12 月 1 日以降において
は、旧スプリアス規格による無線設備を使用した無線
局の新規の開設又は変更はできないことしておりま

す。


53

この省令が有効となれば、昔からの無線機を使用している高齢者にとっては、大変嬉
しいことになります。費用の出費が難しいものにとってはぜひ法案が通ることを願ってい

ます。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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54

この法案に対して賛成します。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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55

本省令改正案についてはまことに時機に即したものであり全面的に支持・賛成する。
なおこの対象となっているアマチュア局の業務については総務省令電波法施行規則

第 3 条第 1 項第 15 号の 2 に、「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技
術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務」と定義しているとおり、
他の無線局とは異なり金銭的利益に関わる業務ではない。そのため現行のスプリアス
規格であっても経済的な利益や損失に結びつくわけではないから、技術的研究の業務
を通じた自主的な対応に委ね、そもそも適用除外とすべきものであったと考える。しかも
先般電波法施行規則等の関係省令や告示等の改正が公布・施行され、アマチュア無線
の社会貢献活動での活用や、小中学生のアマチュア無線の体験機会拡大について制
度の見直しが行われ、非常災害時等でのボランティア活動などにおける協力・活躍が大
いに期待されるところであるから、新スプリアス規定の厳格な適用により得られる利益よ
りも、失われる利益のほうがはるかに甚大であると考える。そのため本省令案改正後は

時期を改めアマチュア局の適用除外を明確にすべきである。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
スプリアス発射の強度の許容値については、無線設

備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、送信出力が低出力
であっても無線システム間の干渉の可能性があるとこ
ろ、周波数の稠密な利用の実現を図る必要がありま
す。総務省はより適切な電波の利用環境整備に向け
て、引き続き、新スプリアス規格への移行を推進してい
きたいと考えておりますので、ご理解・ご協力を賜りま

すようよろしくお願いします。


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47


56

延長すべきではない。

アマチュア無線を利用していますが、再度保証認定を受けて通している。そのため、
一定の費用がかかっている。また、期限までに間に合わせるために労力もかかってい
る。この努力が無意味になる。

新型コロナウィルス感染症の拡大については、企業
や個人の経済活動にも影響を与えており、この状況が
いつまで継続するのか予見が困難であるところ、また、
様々な業種において移行が遅れている状況であり、か
つ、移行期限の延長に係る各種要望が上がっているこ
とを踏まえ、移行期限について、当分の間とすることと
したものです。

今後、新型コロナウィルス感染症の収束や社会経済
状況等の回復を踏まえつつ、移行期限について総合的
に検討するとともに、それまでの間については、早期に
新スプリアス規格へ移行が図られるよう各免許人の状

況に応じて対応していくこととしております。


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57

国内対象 約 276 万局・・・・・ 約 210 万局

この数字の うち、アマチュア局の数字を おしえていただけないでしょうか?

別添の参考資料を参照ください。


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58

新スプリアス規格についての適合申請を準備しているアマチュア無線家です。

来年の無線局免許更新時に JARD による適合申請を受ける予定にしておりますが、
それに伴って経済的負担も増えることから、延期案には賛成いたします。

ちなみに、そもそもアマチュア無線局においては、新旧スプリアス規格の機種に係わ
らず、日常の運用時においてはスプリアスによる支障の有無が判断出来る状況にあり、
その知識や技術能力を有する者が無線従事者の国家資格を所持すると考えております
ので、機種ごとの新スプリアス適合申請は必要ないのではないかと考えております。

実際、JARD においての検査結果を見ても、新スプリアス規格をクリアしている旧スプ
リアスのアマチュア無線機がほとんどであることからも、この時期に切り替えを急ぐ必要
はなく、むしろ、外国から輸入される新しい無線機の方が実質的なスプリアスの問題が
多いと推測され、そちらの検査申請体制を強化した方が良いのではと考えます。

また、新スプリアス規格の適合申請が煩雑であることや経済的負担があることで、ス

プリアスに支障の無い使用可能な旧スプリアス規格の無線機が相当数廃棄になること

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
スプリアス発射の強度の許容値については、無線設

備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま
す。


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48



が考えられます。さらに、コロナ禍において、総務省においても適合申請に係る申請作

業が集中することも考慮し、ぜひ、延期をご検討いただきたくお願いいたします。



59

現在の社会経済状況を鑑みて、御省の省令及び告示の改正案に賛同いたします。

今後、情勢が大きく改善されるまで経過措置を一時、停止するのが妥当だと考えます。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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60

新スプリアス規格への移行期限の延長には、賛成します。とても有難いです。

このまま、10w以下のアマチュア無線機器は、この法案を除外していただきたいで
す。 アマチュア無線局を開局していますが、ハンデイ機器等は、ほとんどが10W 以下
でローパスやハイパスフィルターを附設しているので、スプリアスも影響が無いと思われ
ます。それでも、引き続き使う分は、別途高い認定料を機種台数別に負担しなくてはな
らないとは、残念で仕方がありませんでした。

今回は、総務省の英断だと思います。歓迎いたします。

(早めに保証認定した無線家には、不満が残り、抗議があると思いますので、何か無
線業界やジャード(ジャール含む)と相談して、新機種購入の割引きポイントや割引チケ
ット等の特典を相談してはいかがと思います。)

ほとんどのアマチュア無線家は、コロナ渦で、収入が減り、私のような年金生活者に
も負担が大きいです。

日本の若いアマチュア無線家も減ってきている中、趣味とは言え、電気技術に興味関
心を持たせることのできるアマチュア無線家の灯を絶やさないでいただきたいと思いま
す。今回の新スプリアス規格で泣く泣く愛用のリグを処分することを考えた方もいるよう
です。しかし、このまま、見直しをしていただければ、OMが使いこなしたリグを若いYM
に譲り、電気(無線)技術を指導する機会も失われなくてよいと思います。

今後、OM 達のYMの育成により、しいては、無線業界の活性化にも繋がると思いま

す。また、技術大国を継続発展させるためにも、アマチュア無線局に対しての特段の措
置を講じていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
スプリアス発射の強度の許容値については、無線設

備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、送信出力が低出力
であっても無線システム間の干渉の可能性があるとこ
ろ、周波数の稠密な利用の実現を図る必要がありま
す。総務省はより適切な電波の利用環境整備に向け
て、引き続き、新スプリアス規格への移行を推進してい
きたいと考えておりますので、ご理解・ご協力を賜りま
すようよろしくお願いします。


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61

現在、アマチュア無線局を開局しています。

五年毎の無線局免許更新が電子申請で可能となり、かつ更新料が減額されました。
また、最近ではデジタルモードの添付資料が不要となるなど手続きが簡素化されまし

旧スプリアス規格の無線設備であっても、その実力
値が新スプリアス規格を満たしている場合には、届出

を提出いただければ新スプリアス規格に適合する無線


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49



た。これらは大いに評価するところです。

今般の新スプリアス規制は、国際的な規制変更であり止むを得ないもの理解してい
たところです。技適基準適用外の無線機について、これまで JARL、TSS、JARD の技術
基準適合証明の保証認定を受けて使用しています。

今後とも技術基準適合機同様 JARL、TSS、JARD の技術基準適合証明の保証認定
を受けた無線機については引き続き使用出来るよう規則の改正を要望します。

設備として扱うこととしておりますが、アマチュア無線に
ついては他の無線システムと同様に免許人自身等で
実力値を測定して届出を行う方法(測定結果の添付が
省略できる場合もありますので、詳しくは総合通信局等
にご相談ください。)のほかに、新スプリアス規格を満た
すことを保証業務実施者が保証する方法もございま
す。

なお、本改正案は、新型コロナウィルス感染症の拡
大については、企業や個人の経済活動にも影響を与え
ており、この状況がいつまで継続するのか予見が困難
であるところ、また、様々な業種において移行が遅れて
いる状況であり、かつ、移行期限の延長に係る各種要
望が上がっていることを踏まえ、移行期限について、当

分の間とすることとしたものです。


62

感染症影響があるとは言え、従前通りの期限を持って、新スプリアス規格に合致しな
い無線機の使用を許可すべきではないと考えます。

私は、アマチュア無線局です。もっぱら個人の趣味で運用しているアマチュア無線局
も同列で新スプリアス規格を適用するという施策がそもそもおかしい。車両であれば全
て登録時での規準に合致していて継続検査に合格すれば、いつまでも使用する事が可
能である。個人の趣味で、僅かな電力でしか放射していない無線局までもが一括りにさ
れている現在の施策が、無線家の首を絞めていることにお気づきにならないのか。僅か
な電力で、たまにしか電波を放射しないアマチュア無線局のスプリアス放射が他の無線
局等に影響を与えているとは到底思えない。この機会に、優しさのない施策を見直すべ
きである。旧スプリアス規格機の保証認定で、莫大な利益を貪っている総務省の天下り
先の利権に絡んだ事業ではないのかと、勘ぐりさえする。

スプリアス発射の強度の許容値については、無線設
備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、送信出力が低出力
であっても無線システム間の干渉の可能性があるとこ
ろ、周波数の稠密な利用の実現を図る必要がありま
す。総務省はより適切な電波の利用環境整備に向け
て、引き続き、新スプリアス規格への移行を推進してい
きたいと考えておりますので、ご理解・ご協力を賜りま

すようよろしくお願いします。


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63

免許局やアマチュア無線局については知識のある資格が定期的な点検もしくは確認

新型コロナウィルス感染症の拡大については、企業


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50



を行っているので問題無いとは思うが、特定小電力無線機器など無線資格不要の機器
は電波の知識のない物が使用する事と、元々旧スプリアス規定の機器は 10 年以上経
過した機器のため、そのまま確認無しで使用し続けるのは如何なものかと思う。

そういった無資格者が操作できる無線機器は専門業者やメーカーもしくは電波関係
の資格を有する者が確認・調整をおこなった物のみ使用できるようにした方が良いので
はと思う。

当面の間使用できる機器については、使用する条件等を明確にしてもらいたい。また
当面の間の記載については、いずれ対応が必要なため、現スプリアスへの対応準備の
ためにもある程度の目安となる期間を示してもらいたい。

や個人の経済活動にも影響を与えており、この状況が
いつまで継続するのか予見が困難であるところ、また、
様々な業種において移行が遅れている状況であり、か
つ、移行期限の延長に係る各種要望が上がっているこ
とを踏まえ、移行期限について、当分の間とすることと
したものです。

今後、新型コロナウィルス感染症の収束や社会経済
状況等の回復を踏まえつつ、移行期限について総合的
に検討するとともに、それまでの間については、早期に
新スプリアス規格へ移行が図られるよう各免許人の状

況に応じて対応していくこととしております。


64

コロナ禍における資材調達の遅れや駆け込み需要による長納期化による工程遅れ
や、今般の新型コロナの感染力を踏まえ、作業人数の制限をしながら進める必要が考
えられる。また、オリパラ期間には交通制限や工事制限も考えられる。

このような社会的影響が起因となっていることから移行期限の延長は致し方ないもの

と思う。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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65

「新スプリアス規格への移行期限の延長」に賛成します。

不要電波を低減し、有限なリソースである電波を、適切に利用するための「新スプリア
ス規格」には、全面的に賛成します。

しかしながら、現在保有するすべての旧スプリアス規格の送信機を、新スプリアス規
格に対応するための改造並びに検査を完了するには、当初の移行期間では十分では
なく、単に産業廃棄物を増やすことになるのではないかと危惧しておりました。

この度の移行期限の延長では、自身の技術力を更に向上させ、旧スプリアス規格の
送信機すべてを、新スプリアス規格に移行させることに尽力したい考えです。

つきましては、このようなアマチュア無線従事者においては、無線機器メーカーと同等
な不要電波輻射を高精度にて計測する設備を保持または借用、外部委託する等は甚

だ困難であるため、個人においてはより簡易な計測によって当該送信機が継続利用で

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
いただいた要望については、今後の施策の検討の

参考とさせていただきます。


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51



きるよう、新スプリアス規格検査のための測定器に対する指定の緩和を望むものであり

ます。



66

本件に関して「反対」とします。

電波利用の適正な運用の妨げになっている送信装置を、世界協定で決議さているに
も拘らず、世間情勢に鑑みて、既に期限を切っている旧規定の利用期限を、無期限に
延長とする事は今後の科学技術に発展のさらなる鈍化を招く虞を考慮すべきであり、期
限の延長は反対であります。

周知期間内に起こりうる天災に於いて、無線局の申請手続きと同様に、当分の間と
せず、具体的な期限を区切る若しくは現行法の儘で施行すべきだと考えます。

新型コロナウィルス感染症の拡大については、企業
や個人の経済活動にも影響を与えており、この状況が
いつまで継続するのか予見が困難であるところ、また、
様々な業種において移行が遅れている状況であり、か
つ、移行期限の延長に係る各種要望が上がっているこ
とを踏まえ、移行期限について、当分の間とすることと
したものです。

今後、新型コロナウィルス感染症の収束や社会経済
状況等の回復を踏まえつつ、移行期限について総合的
に検討するとともに、それまでの間については、早期に
新スプリアス規格へ移行が図られるよう各免許人の状

況に応じて対応していくこととしております。


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67

アマチュア無線機器の新スプリアス規格対応についての反対意見です

時間が経過しただけの旧規格の機器なのだが、JARD や TSS での測定で新スプリア
ス規格にクリアしている機器はそのまま使用しても良いのではないか。保証認定という
名目で余分な費用を要している(単に保証認定会社の利益になっているだけではない
か)世界規格に合致する必要は完全に理解するが、旧規格でも問題ないといわれる物
までアウトとするのは如何なものか。喜ぶのは保証認定会社とメーカーのみでないの
か。延期でも良いが無期の廃止を願う。合致しない機器と自作機器は仕方ないと思うの
だが。

スプリアス発射の強度の許容値については、無線設
備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、送信出力が低出力
であっても無線システム間の干渉の可能性があるとこ
ろ、周波数の稠密な利用の実現を図る必要がありま
す。総務省はより適切な電波の利用環境整備に向け
て、引き続き、新スプリアス規格への移行を推進してい
きたいと考えておりますので、ご理解・ご協力を賜りま
すようよろしくお願いします。

なお、旧スプリアス規格の無線設備であっても、その


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52




実力値が新スプリアス規格を満たしている場合には、
届出を提出いただければ新スプリアス規格に適合する
無線設備として扱うこととしておりますが、アマチュア無
線については他の無線システムと同様に免許人自身
等で実力値を測定して届出を行う方法(測定結果の添
付が省略できる場合もありますので、詳しくは総合通信
局等の窓口にご相談ください。)のほかに、新スプリア
ス規格を満たすことを保証業務実施者が保証する方法
もございます。

無線設備の実力値が新スプリアス規格を適合するこ
とを確認できるものについては、届出を提出することに
より、新スプリアス規格に適合するものとしてみなして

おり、引き続き、使用することができることとなります。


68

私は 27MHz 帯の市民ラジオでの交信を趣味にしているものです。

今回、意見公募の趣旨・目的・背景として「引き続き、新スプリアス規格への移行を継
続し、各免許人等へ働きかけを行う一方、このような社会経済情勢に鑑み令和 4 年 11

月 30 日とする経過措置を当分の間に改めることとし」とありますが、この当分の間とは
如何なる期間でしょうか?、また各免許人等へ働きかけとありあますが、届出も免許も
不要であり運用局の特定が困難な市民ラジオ、特定小電力等においてどのように働き
かけるのか、また働きかけが通じるのか?疑問に思います。

市民ラジオにおいては、昭和に製造された無線機を整備・改造し新スプリアス規格に
対応する方、またそれに続くかたがおられます。これはアマチュア無線の「無線技術に
対する個人的な興味により行う、自己訓練や技術的研究のため」の部分に合致するも
のでもあり、それにより今現在二つの小規模メーカーから継続的に新技適機が供給され
るに至っています。

しかし、今回のパブリックコメントで「当分の間」と表現されたことから、一部の愛好家

においては、ほぼ無制限に期間が延長されたものと都合よく解釈し、既にメーカー製の

新型コロナウィルス感染症の拡大については、企業
や個人の経済活動にも影響を与えており、この状況が
いつまで継続するのか予見が困難であるところ、また、
様々な業種において移行が遅れている状況であり、か
つ、移行期限の延長に係る各種要望が上がっているこ
とを踏まえ、移行期限について、当分の間とすることと
したものです。

スプリアス発射の強度の許容値については、無線設
備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波 の
利用が多様化する中、身近な環境においても様 々な無
線システムの利用が増加しており、送信出力が低出力

であっても無線システム間の干渉の可能性があるとこ


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53



新技適機不要、昭和の市民ラジオのみで運用すると言った発言が一部で見られます。
これは「引き続き新スプリアス規格への移行を継続」に対し逆行する行為であります

が、アマチュア無線に比べ運用局が少なく、小規模メーカーのみ新規定対応機を製造し
ている現状、機器の価格もアマチュア無線機器に比べ高価なことから、容易に考えられ
ることであり、今後ますます増加するものと考えます。

また、新技適の市民ラジオを供給してくれているメーカーの受注にも繋がらず売上の
減少、生産終了となる事が予想されるとともに、新規格への適合改造を行っている一部
の愛好家に対しても必要ないと言う意見が出てくることが予想され、みなし技適及び旧
技適機を修理し使い続ける愛好家が増えることが予想されます。

「各免許人等へ」とある事から、本改正は第 3 条に該当すると考えるアマチュア無線

局等の無線局免許状を有する局に限定し、第 5 条に該当すると考える届出不要、無免
許で運用できる運用局自体の把握・特定が困難な市民ラジオ、特定小電力無線等につ
いては本規定から除外することが望ましいと考えます。

「当分の間」では Last one mile は永遠に来ないでしょう。

ろ、周波数の稠密な利用の実現を図る必要がありま
す。総務省はより適切な電波の利用環境整備に向け
て、引き続き、新スプリアス規格への移行を推進してい
きたいと考えておりますので、ご理解・ご協力を賜りま
すようよろしくお願いします。


69

延長に賛成いたします。

当方は病院機器の整備を担当している者ですが、心電図モニタが一部、新スプリアス
規格では使用不可となります。少しずつ、機器の更新をしているところですが、新型コロ
ナウイルス感染患者の受け入れ病院であることから、支援があったとは言え、特に病院
財政は厳しいものがありました。資金面でこのままでは機器更新が危ぶまれるところで
あり、心電図モニタの一時的な減台も考慮しておりました。

期限の延長は、安定した医療の提供にもつながると考えられますので、是非ともよろ

しくお願いいたします。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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70

イベント会社にて PA 業務などをしております。ワイアレスマイクやイヤーモニター、連
絡用トランシーバーなど旧スプリアス機器を多数保有しております。

このたび新型コロナによりイベントが中止となり売り上げが激減したため、スプリアス
規格に対応した新機種への買い替えが非常に困難な状況です。このまま旧スプリアス

機器を更新できない場合、イベントを請負うことができずに非常に困っておりました。特

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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54



に小電力の機器につきましては旧スプリアス機器の使用の延長を切望しております。よ

ろしくお願いいたします。



71

令和4年の新スプリアス規格への更新期限が、当分の間延長されることになる点に
ついて賛成いたします。

病院に勤めるものです。令和2年3月から新型コロナ対応と一般診療の両方の対応
に追われております。公立病院であるために、機器更新の予算措置には議会の承認が
必要であり、少なくとも2年を要します。幸い、当院では旧スプリアスの期限について臨
床工学士から上申があり、議会の理解(罰則に抵触する訳にいかないとして)もあって、
2年に分けて機器更新がされる見通しとなりました。しかしながら、その総額は数千万円
におよびます。病棟のみならず、生体モニターは至る所にあり、それ以外も順次更新が
必要です。

現時点でもない、スプリアス規格にかかる更新の必要性に気づいていない病院も多
く、公立であればその予算措置は今からでは間に合いません。さらに新型コロナで、コ
ロナ対応重点病院はコロナ対応の緊急予算に要求に追われ、一方コロナ非対応の病
院では受診控えによる経営の悪化があり、機器更新へ回せる余裕がないと思われま
す。

そして最も残念な点は、スプリアス規格の変更そのものが病院の経営層にまったく情
報として浸透していなかった点が上げられます。現時点でも、規格更新はメーカーの作
戦ではないかという発言をされる場面もあります。

今回の当面の延期に際して時間をいただき感謝申しあげます。その間に、お願いで
ありますが、今一度、対象者とくに医療機関に周知徹底を図る必要性を感じておりま

す。よろしくお願いします。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
新スプリアス規格への移行に関する周知につきまし

ては、引き続き、関係者と連携して推進して参ります。


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72

新型コロナウィルス感染症の拡大状況を鑑み、緊急的措置として下記の修正を加え
たうえで本改正に賛成する。

・「他の無線局の運用に妨害を与えない」ことは無線通信における基本的な要件である
ので、旧スプリアス基準の無線機のみが対象の要件ではないことから経過措置として特

出しで追加することは不適切であるので改正分から削除すべきである。新スプリアス基

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
今般の旧スプリアス基準値については、新スプリア

ス基準値により、不要発射のレベル値が高く、一般の

無線局より特に他の無線局の運用へ影響を与えるお
それが高いため、従来の経過措置期限(令和4年 11 月


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55



準の無線機器には「他の無線局の運用に妨害を与えない」ことが要件として課されない
かのような誤解を生じさせる。

また、恒久的な対策として、下記を検討すべき。

・アマチュア無線機のように周波数帯で運用するものに関しては、一定の時期より前に
製造された無線機器に対しては過去不遡及として旧スプリアス基準を適用する。

ただし、オフバンド、スプラッタ、キークリックの防止といった一般的要件を明確に規定
し、すべての無線機器とその運用における要件とする。

・国際ルールとの整合性を再検討し、諸外国で用いられているスプリアス基準との整合
化を図る。

30 日)を超える運用を認める代わりに、それらの新スプ
リアス基準に適合しない無線設備の使用については、
他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限る旨条
件を付すこととするものです。

また、スプリアス発射の強度の許容値については、
無線設備の技術的条件であり、国際電気通信連合

(ITU)の無線通信規則による国際基準を踏まえ、国内
の全ての無線局の無線設備に対して規律をしておりま
す。電波の利用が多様化する中、身近な環境において
も様々な無線システムの利用が増加しており、送信出
力が低出力であっても無線システム間の干渉の可能
性があるところ、周波数の稠密な利用の実現を図る必
要があります。総務省はより適切な電波の利用環境整
備に向けて、引き続き、新スプリアス規格への移行を
推進していきたいと考えておりますので、ご理解・ご協

力を賜りますようよろしくお願いします。


73

新スプリアス規格への移行期限の延長については賛成いたします。

さらに「平成 29 年12月日1日以降は、旧スプリアス規格の無線機にて開設、追加(増
設)又は取替の申請手続きを行うことはできません。」との規則も併せて延長していただ
ければ幸いです。

その理由:令和2年7月1日から 200wを超えるハイパワー局もスプリアス確認保証が
可能となったため。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
なお、本改正案は、現在使用されている旧スプリアス

規格の無線設備について、新スプリアス規格への移行
期限を「当分の間」に延長するものです。

平成 29 年 12 月1日以降の旧スプリアス規格による
無線設備の無線局の開設等について、新スプリアス規
格への移行を推進しているところであり、旧スプリアス
規格の無線設備については、従前のとおり、新たな開

設・追加(変更)をすることができません。


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74

既に新スプリアス規格への移行について告知されてから 10 年以上経過しており、無

線局の更新等が行われているのは確実で、新スプリアス規格への移行の準備は整って

新型コロナウィルス感染症の拡大については、企業

や個人の経済活動にも影響を与えており、この状況が


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56



いると考えますので、コロナの影響で遅滞するとは考えにくい。

いつまで継続するのか予見が困難であるところ、また、
様々な業種において移行が遅れている状況であり、か
つ、移行期限の延長に係る各種要望が上がっているこ
とを踏まえ、移行期限について、当分の間とすることと
したものです。

今後、新型コロナウィルス感染症の収束や社会経済
状況等の回復を踏まえつつ、移行期限について総合的
に検討するとともに、それまでの間については、早期に
新スプリアス規格へ移行が図られるよう各免許人の状

況に応じて対応していくこととしております。


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旧技適の小電力無線機器(1W 以下)は、当面ではなくて、ずっと使えるようにするほう
がいいと思います。

理由は以下の通り

  1. 日本国内において問題になっていない。今まで日本国内の小電力では、問題が起こ
    っていない。

    なのに、国際標準だからといって、今まで問題が起きていない国内仕様を無理やり改
    正するのはどうかと思います。

  2. 消費者への負担

ETC やコードレスマイク等もありますが、コードレス電話機も旧技適の機種が多数存
在し、まだ利用中の人も多いかと思います。その人たちにまで、負担を強いるのと、おそ
らく出てくるであろうコードレス電話機詐欺が起こるの危惧しております。

上記の理由から、1W より大きい無線機に関しては「当面の間」。1W 以下の無線機に

関しては、旧技適でも今後利用ができるように法律の改正をお願いいたします。

スプリアス発射の強度の許容値については、無線設
備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま
す。


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76

当局は、平成23年に総合通信局の落成検査を受け、200W 超えのアマチュア無線
局を許可して頂き、その後、新スプリアス規格対応のリニアアンプ販売ということで、東
京ハイパワー製のHL-550FXを購入し、落成検査を受けた当時のサムウエイのリニ

アアンプを、東京ハイパワー製のリニアアンプ HL-550FX に変更しました。

いただいたご要望については、今後の施策の参考と
させていただきます。


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57



その後、新スプリアス規格の 200W超え スプリアス確認保証可能なリニアアンプ2
0 台余りがリストアップされ、現在当局の使用している HL-550FX が、メーカー側の
廃業等の事情により新スプリアス規格のデータも無いことから、リスト外となり大変残 念
に思い戸惑っている次第です。

東京ハイパワーの会社廃業の後、アツデン株式会社が HL-550FX と殆ど同定
格の AZR-550FZ のリニアアンプが発売されてスプリアス確認保証可能なリニアア
ンプ( 製造業者等が測定した無線設備 )としてリストに掲載されていることから、HL-
550FX のリニアアンプについて、他の無線局の運用に妨害を与えない、みなす同等
機としてご検討の上、許可をして頂きたいと思い㈱東京ハイパワーとアツデン㈱の定格
及びブロックダイヤグラムを参考に添付させて頂きます。

HL-550FX は大変コンパクトで、当時新スプリアス規格対応機として発売された、

新しいリニアアンプとして購入したもので、東京ハイパワーの会社は廃業ですがスプリア
ス確認保証可能なリニアアンプとして追加のご検討お願い致します。



77

改正案に全面賛成するが、本件に色々と右往左往したアマチュア無線を始め市民ラ
ジオ、街中で使われている特定小電力無線局や簡易無線、はては防災行政無線消防
警察無線等、全て新スプリアス移行の為デジタル化や仕様変更し多大な影響を与えた
がその点について総務省が何をしたいのか全く釈然としない。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
スプリアス発射の強度の許容値については、無線設

備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま

す。


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78

昔の ETC が、使えなくなるとのことらしいですが、国の都合なので、ETC 買い替え補

助金を出してください。

国内メーカにおいて製造された ETC については、古

いものであっても新スプリアス規格に適合しているもの


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58




もございますので、ご使用の無線機器についてメーカ

ー等へご確認をお願いします。


79

内容は把握しました。とても良い案件だと思います。
当面の間検討。

私はアマチュア無線者として現状はJARDでスプリアス調査結果を公表して新スプリ
アス合格機種を公開しています。現状は有料で通信局に資料を提出している今後は無
料で新スプリアス合格機種の直提出(合格機種名だけ)で使用可能も今後検討してくだ
さい。

特少無線機は10mW以下なので、10mW以下は(新スプリアス適用外)を検討してく

ださい。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
いただいたご要望については、今後の施策の参考と

させていただきます。


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80

現時点において新スプリアスへの移行が終わっていない局について、アマチュア無線
局以外の無線局においては継続して免許を受ける意思がない無線局も多く含まれ、免
許期間経過による失効などによってその局数は減じてゆくものと考えます。

従って現在の達成率8割の時点において、経過措置の期間を「当面の間」とすること
による大きな問題は起きないと考えます。

未移行局の半数近くを占めるのではないかと考えられるアマチュア局においては新ス
プリアスへの移行が残念ながら進んでおらず、現在の経過措置期間ではその経過後に
大量の免許失効局が発生し、結果として免許失効状態で運用され違法となるアマチュ
ア無線局が発生することが懸念されておりました。

今回の改正で「当面の間」となれば、ひとまずはその状況を回避することが出来ます
が、引き続き日本アマチュア無線連盟などと連携し、更に周知を徹底することで新スプリ

アスへの移行を推進すべきであると考えます。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
新スプリアス規格への移行に関する周知につきまし

ては、引き続き、関係者と連携して推進して参ります。


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81

今回の規則改正に伴う省令改正に対し賛同致します。
理由として

(い)新型コロナウイルス感染症による国内経済の悪化

(ろ)無線機器に使用される半導体工場の火災に伴う供給不足

(は)無線機器使用ユーザーである業界の経営体力が低下している等

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
新スプリアス規格への移行期限の延長については、

免許人に対して周知徹底を図ることとします。


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59



により、新スプリアス規格への令和 4 年11月末日までの達成は非常に困難な状況であ
ります。

ただ、無線局免許の再免許については旧スプリアス規制機器使用ユーザーに混乱を
招かないよう当該無線局の免許人にあらためて通知をすることをお願い申し上げる次

第です。



82

電波法の規定に基づき、無線設備規則の一部を改正する省令の一部の改正に対す
る省令にたいする意見。

小職はアマチュア無線家ですが、この省令改正を知ったのは再免許の際(無線局免
許状の備考欄に記載された内容)です。なおさら登録のみで運用ができる無線局に関し
ては、この改正内容が末端まで充分に浸透していない可能性が考えられます。

また不法局や不法電波低減の観点から取り締まりの強化や無線設備からのスプリア
ス発射の低減を進めていくことは重要で賛成いたしますが、マスコミ等を充分活用して、
改正内容を無線局の末端までアナウンスしなければ無線局側の業務等に混乱を招く恐
れもあります。

更に環境への影響も考慮しなければいけません。現在の無線設備の電子回路は基
盤一体型であり、改正内容に適応できない無線設備は廃棄の対象になります。その
際、リサイクルできる場合はいいのですがそれ以外のものは焼却処理の対象になりま
す。従いましてこの省令の施行時期には環境問題が発生するため環境省との協議も事
前に必要になるかと思います。

アマチュア無線局の立場から

  1. 金銭的な余裕がないアマチュア無線家にとって無線設備の買い替え費用は負担が
    大きい(ハンディ機でも4万円程度はする)のでアマチュア無線の定義から規制対象を緩
    和して貰いたい。

  2. 施行日、前日迄に再免許を受け付けた無線局に対しては有効期限まで許可してもら
    いたい。

(但し、スプリアス領域にて空中線電力が新規の許可範囲を逸脱する可能性があるた

め、施行日以降は免許された周波数帯の基本波の空中線電力の上限を設定する)

スプリアス発射の強度の許容値については、無線設
備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、送信出力が低出力
であっても無線システム間の干渉の可能性があるとこ
ろ、周波数の稠密な利用の実現を図る必要がありま
す。総務省はより適切な電波の利用環境整備に向け
て、引き続き、新スプリアス規格への移行を推進してい
きたいと考えておりますので、ご理解・ご協力を賜りま
すようよろしくお願いします。

ご意見については、今後の施策の参考とさせていた
だきます。


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60


83

この度の新スプリアス規格に関し、意見募集について、他局からも HL-550FX
の新スプリアス規格適合機としての許可を強く要望しており、先に添付しています定格
及びブロックダイヤグラムの内容から ㈱東京ハイパワーHL-550FX とアツデン㈱
の AZR-550FZは、当初東京ハイパワーで厳密に設計製造された、同じリニアアン
プだとご理解して頂けるのではないかと思います。(本機の設計製造は同じで別会社に
より復活したものと認められます)

また、旧スプリアス時代の古いリニアアンプが検査を受けて許可されているようです
が今後、当分の間 の経過措置改正の後に、本機の設計が同じでも型名と廃業した会
社名の違いだけで、高いお金を出してJARD等の確認保証をして頂かない

と電波を出せないというのも HL-550FX を現在使用している当局以外の局も納得
しがたく、当時新スプリアス規格の適合機として製造されていたにも会社が廃業のため
に、確認保証が必要では、余りにも理不尽に思います。

① 当時新スプリアス規格を遵守するために購入したリニアアンプです。

② 製品は厳重な検査に合格したという「品質保証書」を添付します。

③ 本機は AZR-550FZ に準じた製造業者等が測定した無線設備であること。

以上のことから、救済措置として 他の無線局の運用に妨害を与えない、みなす同等
機種の新スプリアス規格適合機として東京ハイパワー製 HL-550FX の許可をして
頂けるよう是非お願い致します。

いただいたご要望については、今後の施策の参考と
させていただきます。


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84

該当箇所:新スプリアス規格への移行を、社会経済情勢に鑑み令和4年 11 月30日と
する経過措置を当分の間に改めることとする。

御意見:アマチュア局ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく
減少しました。そのため、新スプリアス規格対応の無線機が、期限までには購入できま
せん。令和4年 11 月30日とする経過措置をそれ以降当分の間と改めていただきたい。
このことを強く要望し、延長された経過措置まで、既存の無線機器を使用できるよう配慮

願います。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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85

新スプリアス規格への移行について、アマチュア局は当分の間の猶予ではなく、永続

的に適用を除外すべきと考えます。

スプリアス発射の強度の許容値については、無線設

備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無


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61



該当するアマチュア局の送信装置のスプリアス確認について、一般社団法人日本ア
マチュア無線振興協会等による確認保証制度においても、該当する無線機毎に個別に
測定を行っているものではなく、技術的に意味のある措置とは考えられません。

また他の無線局への混信・妨害除去の観点からは、アマチュア局免許の有無にかか
らわず、例えば 430MHz 帯下端 430.0000MHz で FM 音声通信を行い、アマチュアバンド
外への不要輻射を発出している不法局または違法局の存在がより深刻であります。本
事実にもかかわらず該当局の取り締まりが効率的に行われているとは到底考えらえま
せん。

アマチュア業務が自己訓練、通信及び技術的研究の業務であることからも、技術的・
実効的に意味をなさない規定は設けるべきでないと考えます。

線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、送信出力が低出力
であっても無線システム間の干渉の可能性があるとこ
ろ、周波数の稠密な利用の実現を図る必要がありま
す。総務省はより適切な電波の利用環境整備に向け
て、引き続き、新スプリアス規格への移行を推進してい
きたいと考えておりますので、ご理解・ご協力を賜りま
すようよろしくお願いします。

なお、不法無線局、違反運用等の不正利用を防止
し、電波の適正な利用環境を確保できるよう、取締、周

知等の取組を引き続き適切に実施してまいります。


86

「ITU の新スプリアス規格 Recommendation ITU-R SM.329-10 (02/2003) Unwanted
emissions in the spurious domain の冒頭においてスプリアス低減の努力は経済的及び
技術的な要素を考慮しなければならない旨が書かれており、新スプリアス規格の移行
が困難な国内約276万の約2割に対して改正前の許容値の適用を今回 の社会経済情
勢を鑑み当面の間見送る提案を支持する。

ITU で新スプリアス規格が制定されて約15年間を経て欧米諸国の具体的な導入結
果を参考にし国際的な整合性を考慮できる環境にあることから、以下に示したようなクリ
ーンな新スプリアス機器への移行したアマチュア業務免許人が最も利益を享受できる各
種のインセンティブ政策を付加することを前提に「他の無線局の運用に妨害を与えない
限り」旧スプリアス機の再免許を妨げない新たな政策を提案する。

1. 新スプリアス規格の無線機への移行を促進するため高電力 HF 帯の無線機ではス
プリアス改善により他の無線業務への与干渉量を10dB(旧規格―40dBc、新スプリア
ス規定―50dBc)軽減できることから従来から嘱望されてきた HF 帯での移動局の出力

制限の50W を500W までに緩和するとともに直接検査が必要なHF 帯の固定局ハイパ

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
なお、スプリアス規格値に対するご意見については、

今後の施策の参考とさせていただきます。


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62



ワー申請の定格電力200W を1kW に引き上げとともに技適および保証認定の定格出
力も HF 帯では200W から1kW までに引き上げるクリーンな新スプリアス規定の無線機
器のみに適用するインセンティブ政策を提案する。

  1. 欧米においては広帯域 A/D、D/A、FPGA と PC ソフトをを組み合わせる❦とで技術
    的な興味に基づく無線機器の開発・製作が行える❦とから若年層のアマチュア人口が増
    加している。❦のため FT8 のようなデジタルモードの普及によって5W を定格出力とした
    自作・キットの小電力無線機器の製作販売が注目されている。❦の自作・キットの小電
    力無線機器は米国の新スプリアス規定―43dBcを前提に設計されている。❦れは欧州
    では自作・キットであれば CE マークなしに運用が可能である(DIRECTIVE 2014/53/EU
    of 16 April 2014 34ページ)ためである。一方国内の現行新スプリアス規定の緩和は1
    W 以下に限られており5W から1W でもー50dBc が必要である。❦れは ITU 規定(1W か
    ら5W までー43dBc からー50dBc に変化)および米国の新スプリス規定(出力に関わら
    ず常に―43dBc)よりも厳しい規定である。❦れは1kW の大電力無線機器の絶対的な
    スプリアス与干渉量を考えれば常に小電力機器が好ましい❦とから緩和を5W に与えな
    い技術的根拠はない。 よって5W から1W の新スプリアス規定を米国並みのー43dBc
    とし国際的な整合性を保つとともに❦の小電力無線機器を「特別特定無線設備」としア
    マチュア有資格の申請者自身が「自己確認」する技適制度を適用するインセンティブ政
    策を提案する。

  2. 米国においては「旧スプリアス規格時代に設置された無線機は当時のスプリアス規
    格が適用される。例えば2003年以前に設置されている無線機は旧規格ー40dBc で将
    来に渡って運用でき」(Part 97 : Sec. 97.307 Emission standards)また欧州においては

「EU 商用市場に出された時点の規格が適用される❦とになっており中古品でもその当
時の CE マークが貼ってあればずっと使用する❦とができる」(DIRECTIVE 2014/53/EU
of 16 April 2014 7ページ)❦とから「他の無線局の運用に妨害を与えない限り」旧スプリ
アス機の再免許を妨げない許認可政策を提案する。❦の際に旧スプリアス規格で構成
される無線局の電波利用料を加増するなどのディスインセンティブ(ペナルティー)政策

を提案する。




63


87

表題の改正案につきまして賛成です。コロナ禍において外部機関によるスプリアス特
性計測は少なからず感染リスクもある❦と、収益や所得の低下により免許人が上記計
測や設備変更に伴う費用負担が大である❦と、コロナ変異による先行き不透明性を鑑
み、当面の間先送りするのは妥当と考えます。また、私案ではございますが、旧機種の
スプリアス除去に対しフィルタを使用の場合、当該フィルタの特性を公的機関が証明し
たものを免許人が取得する❦とで代用するのも、今後の対応案としてあるように考えま

す。

改正案では、今後、新型コロナウィルス感染症の収
束や社会経済状況の回復を踏まえつつ、移行期限に
ついて総合的に検討する❦とから「当分の間」の延長と
しており、新スプリアス規格への移行を取り止めるもの
ではありません。


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88

新スプリアス規格への移行に関し、経過期間の期限を「当分の間」とする❦とに「賛
成」いたします。

漁業無線は、洋上の漁業者同士または陸上の関係者との連絡手段として不可欠なも
のとなっております。

❦のようななか、多くの漁業者は漁業無線を継続的に利用するため、新スプリアス規
格への移行を進めておりますが、新たな機器への換装には、経費負担が生じる❦とか
ら、漁業者や沿岸海岸局にとって課題となっております。

特に、昨今の新型コロナウイルス感染症による魚価の低迷等によって、漁業経営に
深刻な影響が生じており、❦ういった状況の中、新スプリアス規格への全面移行には更
に猶予期間が必要であるため、経過期間の延長には生産者救済策として時宜を得たも

のとして評価します。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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89

新スプリアス規格への移行に関し、経過期間の期限を「当分の間」とする❦とに「賛
成」いたします。

漁業無線は、洋上の漁業者同士または陸上の関係者との連絡手段として、不可欠な
ものとなっております。

❦のような中、多くの漁業者は漁業無線を継続的に利用するため、新スプリアス規格
への移行を進めておりますが、新たな機器への換装には、経費負担が生じる❦とから、
漁業者や沿岸海岸局にとって課題となっております。

特に、昨今の新型コロナウイルス感染症による魚価の低迷等によって、漁業経営に

深刻な影響が生じており、❦のような状況の中、新スプリアス規格への全面移行には、

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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64



さらに猶予期間が必要であるため、経過期間の延長には生産者の救済策として、時宜

を得たものとして評価いたします。



90

❦のたびの改正に賛成します。理由は下記のとおりです。

「不必要な電波(不要電波)をできる限り低減させる❦とによって、電波利用環境の維
持、向上及び電波利用の推進」との❦とでしたが、「不必要な電波」の定義があいまいで
当初から改正には反対しておりました。

しかしながら致し方ないと思い、新しい機材の購入は到底無理なので趣味の無線を
あきらめようと思ってましたが、❦のような措置に「当分の間」継続できそうです。

なにとぞ「当分の間」といわず今後も従来の規格で、電波管理を徹底していただきな
がらも従来の無線が使えるようにお願いいたします。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
スプリアス発射の強度の許容値については、無線設

備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、アマチュアバンドに
おいても他の無線局との周波数共用が図られてきてお
り、周波数の稠密な利用の実現を図る必要がありま
す。総務省はより適切な電波の利用環境整備に向け
て、引き続き、新スプリアス規格への移行を推進してい
きたいと考えておりますので、ご理解・ご協力を賜りま

すようよろしくお願いします。


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91

アマチュア無線機を使っていますが、私は対応を行いましたが、周囲の方に聞くと新
規購入して無線機の入れ替える❦とが出来ずにおられる方が多いです。またアマチュア
無線の方の高年齢化が進み、機種変更や使用中機器の保証認定の手続きが判らない
と言われる方を多く見受けます。手続きをお手伝いした方も有ります。少なくなってきて
いるアマチュア無線局数を減らさない❦とでも、今回の措置は大変うれしく思います。是

非期間延長をお願いしたく思います。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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92

該当箇所:新スプリアス規格への移行を、社会経済情勢に鑑み令和4年 11 月30日と
する経過措置を当分の間に改める❦ととする。

御意見:アマチュア局ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく
減少しました。そのため、新スプリアス規格対応の無線機が、期限までには購入できま
せん。令和4年 11 月30日とする経過措置をそれ以降当分の間と改めていただきたい。

❦の❦とを強く要望し、延長された経過措置まで、既存の無線機器を使用できるよう配慮

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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65



願います。



93

本改正案に賛成します。

ただし、「当分の間」が経過し、新スプリアス規制を適用する❦ととする場合には、次
のような事項を考慮するのが適切と思料します。

(1)無線局の種別・地域に応じた適用時期の設定

放送局、各種業務用の無線局、実験局、アマチュア局など、業務の性質、財政的負
担の可否等が異なった無線局に同時に一律の規制を課すのは無理があります。また、
都心部と過疎地ではスプリアスが他の無線局に影響を与える可能性は著しく異なりま
す。新スプリアス規格の適用にあたっては、無線局の種別および地域に応じて適用時
期を判断する❦とが望ましいと考えます。

(2)諸外国の法令との整合

わが国では諸外国に先駆けて新スプリアス規格をすべての無線局に適用する❦とと
しましたが、拙速に過ぎた感があります。期限変更後の規制適用時期までには諸外国
の事例(特に適用対象とする無縁局の業務種別・時期)を調査し、諸外国に比して国内
の企業・国民に過度な負担を課す❦とがないよう配慮する❦とが適切と考えます。

(3)高周波利用設備を含む電磁波使用設備への適用

「他の無線通信への影響を抑える」という意味では、無線局でなく高周波利用設備と
して許可されているものから無線通信への妨害についても、無線局からのスプリアス妨
害と同様に抑制する必要があります。現在開発・実用化中のワイアレス充電をはじめ、
電磁波を用いる設備に対しては、新スプリアス規制の施行時には所定の周波数帯以外
への輻射が「新スプリアス規格」に合致するよう義務付けるべきと考えます。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
なお、スプリアス規格値に対するご意見については、

今後の施策の参考とさせていただきます。


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94

平素は電波行政にご尽力お疲れ様でございます。

新スプリアス規格移行期限延長につきましてご意見申し上げます。

延長する期限が「当分の間」というのは問題が多いと思います。コロナ蔓延などを理
由に挙げられていますが、延期は致し方ないとしても、新たな期限を設けるべきです。

移行に相当の期間を設けて進めてきたにも関わらず未だ2割ほどが未移行との❦と

ですが、期限を区切らず「当分の間」とした場合、❦の案件はいわゆる「凍結」となりかね

新型コロナウィルス感染症の拡大については、企業
や個人の経済活動にも影響を与えており、❦の状況が
いつまで継続するのか予見が困難であると❦ろ、また、
様々な業種において移行が遅れている状況であり、か
つ、移行期限の延長に係る各種要望が上がっている❦

とを踏まえ、移行期限について、当分の間とする❦とと


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66



ません。新スプリアス規格は国際的な約束事であるばかりでなく、私たちの生活に直結
する事案であると思います。そういった重大な事案を「当分の間」などと曖昧な表現で先
延ばしにする❦とは許されない❦とだと思います。また、規則に従って移行を進めてきた
方々との公平性を著しく損なうおそれもあります。

以上の理由・意見から私は今回の移行期限の延長には反対いたします。

したものです。

今後、新型コロナウィルス感染症の収束や社会経済
状況等の回復を踏まえつつ、移行期限について総合的
に検討するとともに、それまでの間においては、早期に
新スプリアス規格へ移行が図られるよう各免許人の状
況に応じて対応していく❦ととしております。


95

最近、スプリアス規格の移行期限が迫ってるので、古い装置の撤去をしました。しか
し、延長されるなら撤去をする必要はなかったと思います。再び、無線装置を追加する
なら保証認定も必要となります。

もし、何かしらの救済処置(変更申請の手数料無料など)があるなら、❦の意見には
賛成です。救済処置がないなら、公平性を期するため、移行期限の延長には大反対で
す。

新スプリアス規格の技術基準の改正については、平
成 17 年(2005 年)に改正し、それ以来令和 4 年 11 月

30 日とまでとする約 17 年間の移行期限を設けて進め
てきたと❦ろです。

各免許人の方々は計画的に対応してきていただい
ているものと考えておりますが、2019 年から続く新型コ
ロナウィルス感染による社会経済の影響等により、期
限までに移行を達成する❦とが困難な状況であるな
ど、各種要望を踏まえ、移行期限を「当分の間」とする
改正案を策定し意見募集を行う❦ととしました。

改正案では、今後、新型コロナウィルス感染症の収
束や社会経済状況等の回復を踏まえつつ、移行期限
について総合的に検討する❦とから「当分の間」の延長
としており、新スプリアス規格への移行をとりやめるも

のではありません。


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96

1.無線機の買い換え費用の捻出が難しいため、延長いただけたのはありがたく思いま
す。

2.免許申請の際、無線設備が新スプリアス規格を満足してない❦とを理由に、免許の
有効期間が令和 4 年 11 月 30 日までと制限されてしましました。今回の延長により、有
効期限を制限される理由は無くなったと考えます。当初の申請のとおり有効期間を延長

していただくか、次回更新申請の手数料を無料にするといった措置をお願いします。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
2 ついては、旧スプリアス規格による無線設備である

❦とを理由として、免許の有効期間を制限はしておりま
せん。

3については、今後の情勢を踏まえ、総合的に判断

していく❦ととしており、現時点において期間を明確化


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67



3.「当分の間」とは、いつまでの❦となのでしょうか。令和 4 年 12 月 1 日以降、少なくと

も 5 年間は、施行しないという理解でよいでしょうか。次回更新申請をする際には、有効

期間を 5 年として申請しても有効になりますか。

する❦とは困難です。


97

緊急事態宣言の発令等の影響を受けて、メーカーにおける機器製作の遅延やケーブ
ル類の納期長期化などにより、当初の更新予定から大幅に遅延している。また、今後の
蔓延防止等重点措置や再度の緊急事態宣言の可能性なども不透明な中、今後更なる
工程の遅延も考えられるため、本省令の改正には賛同する。

売上が低下する企業の多い中設備投資金額も抑制されているため、❦の時期での期
限延長は、妥当であると思う一方で、従前の期限までに更新を終わらせるために投資し
てきた企業や個人の反対感情もあると想定されるので、”当面の間”ではなく明確な期
限を設けても良いかもしれない。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
今般、新スプリアス規格への移行期限の延長は、新

型コロナによる社会経済情勢等の影響により、新スプ
リアス規格への移行が困難な状況を踏まえて措置する
ものであり、現時点においてその期間を明確化する❦と
は困難なため、当分の間としていると❦ろであり、総務
省としては、より電波の利用環境の改善・維持に向け
て、引き続き、新スプリアス規格への移行を推進してい
きたいと考えておりますので、ご理解・ご協力を賜りま

すようよろしくお願いします。


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98

当該提案については賛成であるが、そもそも「不必要な電波(不要電波)をできる限り
低減させる❦とによって、電波利用環境の維持、向上及び電波利用の推進を図る」とい
う目的に対して、無線設備の出力を問わず一律で規制される❦とに問題がある。0.5W の
市民ラジオ、10mW の特定小電力無線、ETC 車載器、などに代表される、それらのスプ
リアスにより電波利用環境が阻害されるとは思えず、スプリアスに対する世界基準に準
じるという一律の使用禁止措置により国民の財産である無線設備をゴミと化す❦とが本
当に必要なのか再考すべきである。進化した物質文明においては、より新しいものを使
う❦とが美徳ではなく、有形化した製造物をより長く使う事により、生産、廃棄にかかるエ
ネルギーが相当量削減できる事を考えても、無線設備すべてを一律での新スプリアス
への移行は❦の機会に再考し、無線設備の出力により継続使用できるもの、新スプリア
ス対応であるものを分けるべきである。それにより、継続使用できる無線設備の有効利
用により、コロナウイルスによる国民の収入減という状況の中で無駄な買い替えによる
生活の圧迫を回避する❦とができる。

また、新スプリアスへの移行は新規に発売される無線機については、すでに行われ

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
スプリアス発射の強度の許容値については、無線設

備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対してを規律をしております。電波
の利用が多様化する中、身近な環境においても様々な
無線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な
利用の実現を図る必要があります。総務省はより適切
な電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリ
アス規格への移行を推進していきたいと考えておりま
すので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いし
ます。


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68



ており自然と世に残っている新スプリアス非対応無線設備と入れ替わるはずである。意
見をまとめると、新スプリアス非対応の無線設備はその出力が 0.5W 未満は無期限で継

続使用可能とすべきというものである。



99

新スプリアス規格(以下、新規格と表記)への移行期限の延長については反対。

新規格の適用期限を見据え計画的に機器の移行を実施した者として、有期限ならま
だしも無期限の延長は延長期間中に機器更新の可能性があるなど、到底納得できな
い。特に、新規格不適合機器の使用ができなくても、社会生活基盤に与える影響がほと
んどないアマチュア業務等においては、延長の必要性を感じない。

新型コロナウィルス感染症の拡大については、企業
や個人の経済活動にも影響を与えており、❦の状況が
いつまで継続するのか予見が困難であると❦ろ、また、
様々な業種において移行が遅れている状況であり、か
つ、移行期限の延長に係る各種要望が上がっている❦
とを踏まえ、移行期限について、当分の間とする❦とと
したものです。

今後、新型コロナウィルス感染症の収束や社会経済
状況等の回復を踏まえつつ、移行期限について総合的
に検討するとともに、それまでの間においては、早期に
新スプリアス規格へ移行が図られるよう各免許人の状

況に応じて対応していく❦ととしております。


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100

新スプリアス規格への移行期限の延長について「賛成」いたします。

漁業無線は、洋上の漁業者同士または陸上の関係者との連絡手段として、漁労用レ
ーダーは、船舶の航行時・操業時に不可欠なものとなっております。

❦のようななか、多くの漁業者は漁業無線・漁労用レーダーを始めとする無線設備を
継続的に利用するため、新スプリアス規格への移行を進めておりますが、新たな機器へ
の換装には、経費負担が生じます。

特に漁労用レーダーは、換装対象機器が多く単価も高額となっており漁業者の経費
負担はおおきくなっている❦とから、漁業者や沿岸海岸局にとって課題となっておりま
す。

特に、昨今の新型コロナウイルス感染症による魚価の低迷等によって、漁業経営に
深刻な影響が生じており、❦ういった状況の中、新スプリアス規格への全面移行には更

に猶予期間が必要であるため、経過期間の延長には漁業者の救済策の一つとして有

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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69



効だと考えます。



101

古い設備だからといって電波の質の悪い機器をほっておいていいものではないが、
今般の案については、大きくはそうもなろうとも思う。

しかし、B 帯・C 帯ラジオマイクで起きている貸し施設内・貸し施設間での混信が放置
されている状況等、必要なのに進まない機器更新を後押ししてほしいものとも考える。

混信対策で❦ういう機器は優先して没収するなどの対応は取れないものか。

スプリアス発射の強度の許容値については、無線設
備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま

す。


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102

私は小学生の時にアマチュア無線局を開局し50年以上にわたり細々と無線交信の
みならず電子回路の工夫や無線機器の制作などを楽しんできました。また、本業は小さ
な町医者としてコロナ患者が最初に訪れるクリニックで最前線の診療をしていす。

今回の新スプリアス規格への移行経過措置を当分の間(場合によっては無期限?)
に改める❦とは、非常に賢明なご判断かと賛意を表します。

そもそも、平成15年当時の世界的な無線通信の状況と比べ、現在のインターネット
や衛星通信を主体とした通信網は比較にならない進歩を遂げております。現時、いわゆ
るスプリアスがどのくらい通信の障害になっているのか、(私はそれほど大きな障害には
なっていないであろうと推測するのですが)その十分な検討もないまま、規制ありきとい
う考え方で費用対効果も検討されずに経過措置期限を迎えるという❦とは無駄な方策に
思えます。現在の新しい無線設備は、当然新スプリアス規制に合致するものであり、極
一部の旧式の無線機器が合致するか否か調べるために、例えば小生の場合多忙な
中、また感染リスクのある中、JARD の認定を受けるために愛用している無線機を持参
して上京する方法しかなく、日々来院したコロナ患者から感染させられるリスクがある小

生が県境をまたいで上京するというのは、趣味を楽しむという範疇を越えた危険行為で

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
新スプリアス規格への移行期限については、無線設

備の耐用年数等を考慮し十分な期間を設けてきたと❦
ろ、しかしながら、昨今の新型コロナによる社会経済の
影響により、当初計画のとおり移行する❦とが困難であ
るご意見もいただいた❦とを踏まえ、今般の措置を講じ
るものです。総務省としては、より電波の利用環境の改
善・維持に向けて、引き続き、新スプリアス規格への移
行を推進していきたいと考えておりますので、ご理解・
ご協力を賜りますようよろしくお願いします。


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70



あり、また臨時休診などの社会的損失が大きいと考えます。

旧規制のスプリアスがどの程度妨害を与えているのか、その旧式無線機器がどの程
度使われているのか(かなり少数になっていると推測しますが)を考えると今更期限をき
めて規制をする必要性は感じません。 他の通信に妨害を与えないように自主規制する

❦とという考え方で良いかと思います。

以上、素人の意見文書ですがお読みいただければ幸いです。



103

今回の措置に賛成します。

その上で、今回のスプリアス規格について、再考を求めたいと思います。

今回の改正で、帯域外領域とスプリアス領域が設けられました。スプリアス領域はと
もかく、帯域外領域の規制を、アマチュアバンドにまで適用するのは、理解ができませ
ん。

アマチュアバンドで運用できるのは、アマチュア業務をお❦なう無線局、つまりアマチ
ュア局のみです。帯域外領域の発射で、迷惑を被るのは、アマチュア局であって、バンド
エッジで運用しない限り、他の無線局に被害を与える❦とはありません。

ならば、帯域外領域の発射は政令で定めるものでなく、バンド内でのアマチュアの自
主的な運用に任されるべきものと考えます。ぜひ、ご検討下さい。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
スプリアス発射の強度の許容値については、無線設

備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、アマチュアバンドに
おいても他の無線局との周波数共用が図られてきてお
り、周波数の稠密な利用の実現を図る必要がありま
す。総務省はより適切な電波の利用環境整備に向け
て、引き続き、新スプリアス規格への移行を推進してい
きたいと考えておりますので、ご理解・ご協力を賜りま

すようよろしくお願いします。


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104

スプリアス規定への遵守に適切な対応が必要なのは理解ができるが、国や地方公共
団体を始めすべての無線局に新スプリアス規定を遵守させるのには無理があるのでは
ないか。

税金で運用している無線局ならまだしも民間企業が運用する無線局に公的な補助金
もなしに無線設備を改良するというのには当初から無理が見えているはずある。

残り 2 割の無線設備がそういった金銭的に厳しい団体や企業が運用している無線局
である❦とから移行に間に合わないのは当然の事で国の失策ととらえられても致し方が

無いと思われる。

スプリアス発射の強度の許容値については、無線設
備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な

電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア


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71



諸外国に影響を与える長波・中波・短波帯については規制を設ける必要性には一定
の理解ができるが、超短波帯以上の周波数帯では異常伝搬でもない限り国内のみにし
か影響を与える❦とが無いと思われる。

スプリアス規定を厳しくすれば空いた周波数が増えるわけではなくナロー化を進めて
いく❦とにより当初の目的を達成できるのではないか。少なくとも周波数ステップの短縮
をすれば空いた周波数を有効活用できるとは思う。

アマチュア無線に技術基準適合証明や新スプリアス規定を入れ込む❦と自体が本来
のアマチュア無線の意味を理解していないと思われる。

本来のアマチュア無線のあるべき姿とは「金銭上の利益のためではなく、無線技術に
対する個人的な興味により行う、自己訓練や技術的研究のための無線通信」であり自
作の無線機や空中線を開発しテストする環境を与える❦とに❦とによって前記の目的を
達成できるものであって近年厳しくなる規制と現実的な運用が合致していない。

現状の工事設計書や新技適、新スプリアス規定では開発すらできない状況となって
いる。(開発できる人が限られてくる)

アマチュア無線に新スプリアス規定を入れ込むという事自体が真のアマチュア無線に
与えられた使命を逸脱しているため、期限の延長ではなく撤廃を要求したい。

そもそも、無線従事者の資格を日本国から与えられているアマチュア無線家は運用

から電波の質まで適切な管理ができる❦とが前提で免許を与えられており国家機関が
わざわざ介入する必要性のない❦とである。

ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま
す。


105

旧スプリアス対応機種での開局を検討しています。新型コロナの関係で所得も落ちて
おり現行機種を購入する❦とは困難です。

無線局免許状失効から数十年経過しており新スプリアス規格での開局が必要とはし
りませんでした。倉庫に眠っていたのが旧スプリアス規格の機種です。開局も旧スプリア
ス規格での対応ができるようにお願いします。

今般の改正案においては、既に開設している旧スプ
リアス規格による無線設備の無線局について、新スプ
リアス規格への移行期限を延長するものであり、旧ス
プリアス規格による無線設備の無線局の開設の期限

(平成 29 年(2017 年)11 月 30 日まで)を改正するもの
ではございません。今後の電波利用環境の改善・維持
を図るため、新スプリアス規格による無線設備の無線

局を開設していただきますようお願いします。


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72


106

改正案に賛成します。

コロナ禍という社会情勢に鑑み、新スプリアス規格への移行の経過措置を「当分の
間」に改めていただくのは、非常に有難い❦とです。

宝くじについては、当せん金付証票法(宝くじ法)第一条に、「当分の間」とあり、期限
を具体的に定める動きは見られません。❦れに倣い、特に、出力の比較的小さいアマチ
ュア無線等については、新スプリアス規格への移行の経過措置を「当分の間」で維持い

ただく❦とを希望します。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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107

新スプリアス規格への移行期限の延長について賛成いたします。漁業無線は所属漁
船の航行と操業の安全を目的とし定時の気象通報・航行警報等の受信もしております。
又、レーダーは安全航行等いろんな用途がありかなり高額になります。最近の新型コロ
ナウイルス感染症の影響により魚価が安定せず、補助金等も無いので新スプリアス規
格商品への換装には至っておりませんので、全面移行には猶予期間を設けて頂く❦とを

切に願います。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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108

1.今後のスケジュール

今回の意見募集の後、いつ改正・施行となるのか目安を教えてください。
2.「他の無線局の運用に妨害を与えない場合」の解釈

具体的な基準が示されるのでしょうか。

例えば、実際の電波強度を計測して、スプリアス発射が一定の基準以下 など

今後のスケジュールについては、今夏頃を目途に改
正できるよう進めたいと考えております。

また、新スプリアス規格による基準値を超える無線
設備については、使用環境等により他の無線局の運用
に妨害を与える可能性があるため、具体的な基準は設
けないですが、他の無線局の妨害を与える場合には、

当該無線設備の使用を止めてもらう❦ととなります。


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109

(期限延長について)

「当分の間」とありますが、「2 年後に延長」等の明確な期限を設ける事が望ましいと
考えます。

各メーカーも期限をユーザーに伝えたうえで切り替えの推進活動を行っており、「当分
の間」となれば実質的に切り替えの必要がなくなり、推進ができなくなります。既に切り
替えを実施したユーザーとの間で不公平が生じる事にもなります。

(「他の無線局の運用に妨害を与えない場合」との文言について)

新型コロナウィルス感染症の拡大については、企業
や個人の経済活動にも影響を与えており、❦の状況が
いつまで継続するのか予見が困難であると❦ろ、また、
様々な業種において移行が遅れている状況であり、か
つ、移行期限の延長に係る各種要望が上がっている❦
とを踏まえ、移行期限について、当分の間とする❦とと

したものです。


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73



妨害を与えない条件を数値で提示する❦とが望ましいと考えます。

「他の無線局の運用に妨害を与えない場合」はユーザーで判断する事は難しいと思わ
れます。

各メーカーからユーザーへお知らせするにしても根拠が必要となります。数字での条

件提示が難しい場合は「無線種別ごとに使用可否を明確化する」、「製造年で使用可否
を明確化する」等のユーザーでも判断できる代替案の検討を望みます。

今後、新型コロナウィルス感染症の収束や社会経済
状況等の回復を踏まえつつ、移行期限について総合的
に検討するとともに、それまでの間については、早期に
新スプリアス規格へ移行が図られるよう各免許人の状
況に応じて対応していく❦ととしております。


110

アマチュア無線局には、❦の延長は不要ではないかと思います。非営利目的かつ趣
味の範囲で楽しんでいる限り、他の業務無線等に妨害を与える可能性が少しでもある
旧スプリアス機の継続使用は、認めない方が良いと思います。既に新スプリアス要件へ
の対応として、旧スプリアス機の保証認定を受けた局とそうでない局で不公平が生まれ
る❦とも問題だと思います。

ただ、そもそもの問題は、古い無線機は新スプリアスの要件を満たさないと思ったら、
かなりの数の旧無線機が大丈夫であると確認され、「❦の機種は使い続けても良いが保
証認定を受け直せ・・・」という部分に無理があったのではないでしょうか?

アマチュア無線局は 38 万局余り存在します。❦❦から、電波利用税を各局より 500 円

を徴収していますよね?年間 19 億くらいの税収になると思いますが、❦の中から保証認
定を受け直せという JARD/TSS の費用は捻出できませんか?無論、税金の使途です
から筋違いでしょうが、一般人は❦うしたやり繰りを望んでいます。

新型コロナウィルス感染症の拡大については、企業
や個人の経済活動にも影響を与えており、❦の状況が
いつまで継続するのか予見が困難であると❦ろ、また、
様々な業種において移行が遅れている状況であり、か
つ、移行期限の延長に係る各種要望が上がっている❦
とを踏まえ、移行期限について、当分の間とする❦とと
したものです。

今後、新型コロナウィルス感染症の収束や社会経済
状況等の回復を踏まえつつ、移行期限について総合的
に検討するとともに、それまでの間においては、早期に
新スプリアス規格へ移行が図られるよう各免許人の状
況に応じて対応していく❦ととしておりますので、ご理
解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしjます。

なお、電波利用料については共益費としてその使途

が電波法に規定されており、現時点ではスプリアス確
認保証の経費は使途として想定されておりません。


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111

原案に賛同する。

新スプリアス基準機への移行が完了しきっていない原状を踏まえると、仕方が無いと

❦ろです。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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112

原案に賛成します。なお、新スプリアス規格への移行の努力義務を書き添える❦とが

適切と考えます。また、経過措置が「当分の間」でなくなる際は従来以上に周知徹底を

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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74



お願いする次第です。



113

無線設備規則の附則(平成一七年八月九日総務省令第一一九号)の第五条を改正
する省令案についてコメントいたします。

自分の有するアマチュア無線機器においては新旧2つの技術基準があり、平成19年
11月末日までにその適合証明を受けた機器は、来年12月以降は技術基準の適合対
象外になる見込みです。個人的には測定し直すべくスペクトラムアナライザーを用意し
ているが、一方で日本アマチュア無線振興協会(JARD)では旧技術基準適合機の再測
定をしており、ほとんどを新技術基準に適合していると認定して保証を与えています。❦
の❦とに鑑み、低出力送信機、具体的には 10W もしくは 20W 以下の出力の旧技術基準
適合機は、新技術基準適合機に準じると見なしてもそのスプリアスによる影響を問題視
する必要はないと思われます。上記に例示した 10W もしくは 20W の出力の送信機は第
4級アマチュア無線技師の運用可能範囲であるが、第3級および第2級のアマチュア無
線技師に許諾される出力の機器を新技術基準適合機に準ずると見なすか否か は、定
量的な検討が必要と思われます。いずにしても来年12月以降も当分の間旧 技術基準
適合機が使用可能になる❦とは歓迎であり、今もって末端まで情報が伝わ りきっていな

い(本人が認識していない)現状の混乱を避ける意味でも、必要な措置と思われます。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
スプリアス発射の強度の許容値については、無線設

備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま
す。


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114

改正案に賛成します。

(意見)

アマチュア局は周波数帯で運用しております。その帯域外領域の不要輻射は、他業務
の局に影響を及ぼすものではありませんので、アマチュア局の対域外領域の不要輻射
については恒久的に免除していだきたい、と考えております。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
スプリアス発射の強度の許容値については、無線設

備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております

ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま


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75




す。


115

私はアマチュア局を開設し運用している者ですが、新スプリアス規格への移行につい
て、❦れまで JARD による確認保証の手続きを利用して部分的に対応を進めてきました
が、まだ 30 数台ある送信機の一部は旧規格のままとなっております。期限までに完了
するためには、保証認定の取り直しなどの手間や費用などの面で負担も大きく、いよい
よの場合は未対応の送信機の撤去なども考えなくてはいけないと思って途方にくれてい
たと❦ろです。

聞くと❦ろでは、米国などではアマチュア局については基準を緩和して適用する❦とと
していたり、一定年数以上前に製造された古い送信機については新規格を適用しない
といったような措置が講じられているようですが、なぜわが国では❦うした寛大な措置が
講じられず、杓子定規に業務局などと同じ規格の適用を求めてきたのか疑問がありま
す。

そ❦で、今回の改正にあたり、ぜひ米国を含む主要諸国でのアマチュア局についての
新規格適用状況を調査・公表し、可能な限りアマチュア局について過大な負担を強いる

❦とのないよう、お取り計らいいただきたいと思います。経過措置適用期限の「当分の
間」は、アマチュア局については無期限に適用する❦ととしていただくよう、強くお願いし
ます。

仮に無期限に適用したとしても、古い送信機を使用するアマチュア局はかなりの運用
年数を持つベテラン局がほとんどであり、いずれは無線からのリタイヤ、死亡などにより
廃局が進みます。新たに開局、増設する送信機はおそらくほとんどが新規格で製造され
たものとなりますので、今後 20~30 年の間には放っておいても新規格の設備に置き換
えがなされていくものと思います。

また、当分の間の経過措置期間中、他の無線局の運用に妨害を与えてはならない❦
とは当然でありますが、アマチュアバンドの現状を見ると、新規格への未対応による妨
害が現実としてどれほど問題となっているかは疑問であり、むしろダンプ・トラックや狩猟
など他の業務での利用者がコールサインも名乗らず、バンドプランも無視して運用する

❦とにより、たとえば衛星通信や衛星制御のための通信に具体的な支障を来している❦

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
スプリアス発射の強度の許容値については、無線設

備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま
す。

なお、不法無線局、違反運用等の不正利用を防止
し、電波の適正な利用環境を確保できるよう、取締、周
知等の取組を引き続き適切に実施してまいります。


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76



となどのほうがはるかに大きな問題だと思います。まずは当局として❦うした妨害を根絶
するべく努力していただきたいと切に願っております。❦うした取り組みは行っていただ
けるのでしょうか。


以上の要望を付加したうえで、❦のたびの省令改正案(概要)

・経過措置の期限を「令和 4 年 11 月 30 日」から「当分の間」とする

・新スプリアス規格に移行していない無線局の使用は、令和 4 年 12 月 1 日以降、
他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用する❦とができる旨の条件

を設ける。

に賛成します。



116

旧スプリアス規格無線機のうち、特定小電力無線機等の送信出力が 10mW 等と特に
小さな機器については、周囲に有害な混信を与える距離の範囲が小さい❦とから、新規
には製造を認めない❦ととし、現に市中に存する当該機器については今後も使用を認
める❦ととされたい。なお、既に製造された無線機器の中古機器の販売は認める❦とと
されたい。

スプリアス発射の強度の許容値については、無線設
備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま

す。


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117

延長は無期限として頂きたい。

利益を生む❦とがない趣味としてのアマチュア無線局等について、過渡な規制を課す

❦とに問題がある。

電波法その他関係法令ですべての無線局について画一的に規制を課し、電波法施
行時の昭和 27 年から電波開放を頑なに拒み、アマチュア局については戦前の私設無
線電信、電話局の認可を継続せず、過渡に必要のない試験を実施、さらに開局に至っ

スプリアス発射の強度の許容値については、無線設
備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無

線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利


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77



ては高額な手数料や煩雑な手続きを課した故に、多くのアンカバー局(現代とは質が異
なる純粋に無線技術実験を希望するにも、試験や開局手続が壁となって正規の手続き
が出来なかった)を生み出し、相当摘発されたと過去の資料に記されている。

話は逸れるが、先日も KTWR フレンドシップラジオで、DJ の方が中華ラジオを購入し
たが Bluetooth が国内認証を受けておらず、使えないのは接待していないからと笑い話
があった。

たかが2.4GHz10mW 程度でも過渡な規制を課すのはいかがなものか?諸外国はISM
については自己認証でパスしているが我が国は過渡な規制ばかりである。❦れで IoT 人
材なぞ育つはずはないと確信している。

その後、電話級や電信級を創設し養成課程講習会で取得及び保証認定制度により
緩和されたが、米国ではボランティア試験官制度や自己認証による試験に合格、即運
用となる制度に移行していったが、わが国では、養成課程や保証認定制度で利益を生
み出す❦とに翻弄し、本来の無線技術の習得を目的とせず、あまつさえ反社会勢力が
JARL 兵庫県支部を乗っ取ったり、偽造診断書を発給する(『ラジオライフ』より)などの相
当歪んだシステムが台頭して、ジャパニーズ10W や資格外運用など真摯な方々が正直
者が馬鹿を見るの通り、不公平間の増大により多くの真摯な無線愛好家が去って行っ
たのは昭和の終わりからである。

VU帯が簡便に使用出来る❦とにより数々の違法運用を生み出し『私をスキーに連れ
てって』においては無線技術を伝える事がなく、お金を出せば何をやってもいい風潮を
生みだし、そもそも移動無線についてメーカに多大な利益を優先させ、更に免許に必要
な検査を天下り団体に丸投げするなど、お金儲けがすべてという陳腐した世界が広がっ
た。

携帯電話の普及により、違法運用を行うものが減少し出した平成 10 年頃にJARL総
会で狩猟を行う者がアマチュア無線を連絡に使っている❦とが議論になったが、当時は
圧倒的に否決されたが、先の告示改正でみなし合法化された❦とも記憶に新しい。

なお❦の件に関しては 8 割の反対意見があっても無視された❦とにより、真摯な無線愛

好家の心の傷を深めたのは確かである(Twitter #アマチュア無線の業務無線化に反

用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま
す。

いただいたご要望については、今後の施策の参考と
させていただきます。



78



対)。


❦の帯域外放射及び第 10 次高調波までを規制する新スプリアスであるが、❦れは疑似
空中線(ダミーロード)を使って測定されたものであり、数々のアンテナをとっかえひっか
えして楽しむアマチュア無線において、❦れが意味するものは何であろう?

アンテナは純抵抗だけでなく、LC を含むので昔の短波帯の無線局は LCR のダミーロ
ードを使用したが、終段回路の整合回路が純抵抗だけでは基準を満たすが、アンテナ
を接続すると状態が変わり多くのスプリアスを放射する事例が多数である。

新スプリアス検定合格機が多大のスプリアスを放射したり、旧スプリアス検定機や
JARL 保証認定機の JARD のスプリアス認証リストに掲載された機種も同様の現象が各
所で見受けられる。

JARD は新スプリアス認証はスペクトラムアナライザーの測定画面の提出を求めてい
たが、最近は書面審査で通しているとも聞く。

そもそも新スプリアスを諸外国で課しているのは我が国だけであり、JARD がスプリア
ス認証により収益つまり寺銭を得る❦とを目的でないかとネットではもっぱらの噂であ
る。

ーーーーー結論としてはーーーーー

・アマチュア無線局については、❦の新スプリアスの適応は無期限延長とする。

・現行の検定制度を廃止し、自己認証により電波法順守を確約させる。

・アマチュア無線従事者は現行の 4 資格から 2 資格(国内限定:法規と工学→現資格す
べて 限定解除:国内限定資格(海外局との交信不可)と英語{英検 3 級以上を想定し、
2 総通、海上及び航空通信士取得者(科目合格を除く)は免除})に改める❦と。

・申請すればコールサインを発給し、移動及び固定の区別を無くす❦と。
ーーーーー結論というか、理想終わりーーーーー

程度の大幅な制度改革を行わないと、真摯にアマチュア無線を楽しむものは生まれな
いであろう。

#新スプリアス規制撤回




79


118

新スプリアス規格への移行期限の延長について賛成いたします。

漁業無線は、洋上の漁業者同士または陸上の関係者との連絡手段として、船舶の航
行時・操業時に不可欠なものとなっております。機器の種類も GMDSS 装置・無線電話・
レーダー等、多岐にわたります。

❦のようななか、多くの漁業者は、新スプリアス規格への移行を進めておりますが、全
ての機器を新スプリアス規格に移行させるには、多大な経費負担が生じます。

特に、新型コロナウイルス感染症の影響から魚価の低迷等漁業経営に深刻な影響
が生じている状況の中、新スプリアス規格への全面移行には更に猶予期間が必要であ
ると考えられるため、経過期間の延長は漁業者の救済策の一つとして有効だと考えま

す。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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119

改正案に賛成です。

アマチュア無線局を2局開設していますが、新スプリアス規格への対応は全くしてい
ませんでした。

❦の改訂をうけて、一切変更せず、年内に迫った再免許を申請したいと思います。

また、事実上、廃棄して新たに購入するしか新スプリアス規格への対応が出来ない古
い特定小電力など簡易な機器が、使用可能になるのは、当然の❦ととして歓迎します。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


120

新スプリアス規格への移行期限の延長を是非とも実施していただきたい。無線機製
造メーカーや JARD 等利害関係各社からは、延長反対意見が提出されると予想される
が、移行期限の延長を是非とも実施していただきたい。旧スプリアス機は、故障しても部
品在庫無しで修理不能の場合が多く、時間経過で分解廃棄されて行くと思われる。従っ

て、無期限延長も是非検討していただきたい。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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121

職場での特定小電力無線について

「2005 年 11 月以前に開発した製品は旧スプリアスの対象」と認識しておりましたの
で、私の職場で使っている2008年に約30機購入した特定小電力無線(IC-4800)は、
当然対象外であると認識しておりました。

しかし先日、念のため確認したと❦ろ当該 IC-4800 は。「旧規格」との❦とでした。

約30機の入れ替えに来年度の予算の折衝はもう期限を過ぎており到底間に合いま

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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80



せん。当該機種を購入した業者からは何ら新スプリアスの連絡はありませんでした。

新型コロナの影響で緊急の予算の編成は到底無理です。何卒、当分の間、延長して
いただき延命の希望をお願いする所存です。



122

ご提示のあった新スプリアス規制についての下記改正案について賛同します。

是非、改正をお願いします。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。


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123

賛成である。特にアマチュア無線に於いては、自己訓練や技術的研究のために法的
な締付けは無い方がよい。古い無線機を当時の仕様のまま運用できる❦とはその歴史
や文化の継承に好都合である。また、上級資格者については汚い電波を発射する❦と
は恥だと考えている局が多いため、自浄作用が期待できる。メーカー製アマチュア無線
機については多くの初心者も使用するのためスプリアスは少ない方が無難である❦とは
言うまでもないが、現実はほとんどの旧スプリアス規格機に於いて新スプリアス規格性
能があるため、スプリアス確認も本来必要ないと考える。自動車だって旧車はそのまま
で車検も合格である。

期間延長は賛成であるが、アマチュア無線については、「当分の間」をもう一歩進めて
無期限または除外とするのが合理的だと考えている。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
スプリアス発射の強度の許容値については、無線設

備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま

す。


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124

まづ文頭に掲げたいのは下記の諺です。
過ちて、改めざる。❦れを過ちと云ふ。

❦の措置が(表向きの言ひ譯はどうあれ)「過ちを改める」措置である事を歓迎しま
す。

個人使用者の立場からコメントします。

1)微小出力無線機の使用の継続的使用を可とすると解釈し、此れを歓迎します。

2)アマチュア局の「確認保証」制度の撤廃をするものと理解します。なんとなれば、改正
前の基準値で無線機を運用し、なんら問題がなく、かつ、移行が事実上無くなつた以
上、「確認保証制度」そのものに存在する合理的理由が失はれました。個人ユーザーに
一方的に経済的不利益を生じさせる「確認保証制度」の無効化をするやう強く求めるも

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
スプリアス発射の強度の許容値については、無線設

備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア

ス規格への移行を推進していきたいと考えております


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81



のです。

不要な天下りである JARD を潰し、天下り先の質、またその設置の動機を向上させる
ために、総務省の英断を期待します。

以上極めて簡単ながらコメント致しました。

ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま
す。


125

新スプリアス規格に移行できていない送信機の経過措置の期限を「令和 4 年 11 月 30

日」から「当分の間」とする❦とについて、全面的に賛成します。

特に、アマチュア無線局において、無線設備の新スプリアス規制を、放送や電気通信
役務、その他の無線業務と同じく一律に規制する❦とは、アマチュア業務の趣旨からか
け離れた、現実的でない規制であると考えます。

アマチュア無線では、自作した送信機について、免許を受ける❦とができます。しか
し、アマチュア局免許人が自作した送信機について、新スプリアス規制に合致した送信
機である❦とを厳格に審査する❦とは、アマチュア局から「送信機を自作し運用する」と
いう機会を事実上奪うものであり、アマチュア業務の範囲を狭める❦とになると思いま
す。

新スプリアス規制は、通信機器を設計製造する企業のみに適用すべきであり、アマチ

ュア業務を行う個人への適用を除外する❦とを併せて希望いたします。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
スプリアス発射の強度の許容値については、無線設

備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま

す。


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126

無線設備規則の一部を改正する省令(平成 17 年総務省令第 119 号)の一部を改
正する省令案に賛成します。

さらにアマチュア無線局に対する新スプリアス規格への移行は、アマチュア業務の目
的を鑑み、諸外国同様に努力目標とするように切望いたします。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
スプリアス発射の強度の許容値については、無線設

備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております

ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま


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82




す。


127

アマチュア無線を趣味とする立場から意見を述べます。

1、アマチュア無線局の新スプリアス規格への移行期限延長についての意見

新スプリアス規格に移行していない落成検査を必要としないアマチュア無線局は、当
面の間、無線局の再免許を許可し運用を認めても支障がないとの意見です。

他の無線局に妨害を与えない場合に限り使用する❦とができるとの条件は必要で
す。

当面の間とは ITU が更なるスプリアス規制の強化を実施したときまでの期間です。
将来的には、古いメーカー製の無線機は、当時の電波法の規制値を適用し運用を許

可頂きたい。

本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
スプリアス発射の強度の許容値については、無線設

備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま
す。


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根拠1、昭和時代の古い無線機も実力的に新スプリアス規格を満足していると考えら
れます。

50W以下の50MHz帯無線機のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値
は、基本波に対しー60dBで新旧規格で変更はないので、運用を認めても差し支えない
と考えます。

50Wを超える50MHz帯無線機のスプリアス領域における不要発射の強度の許容
値は、10dB強化されていますが、平成6年発売の無線機でも新スプリアス規格を満た
していると考えられます。

30MHzを超え54MHz以下の規格

新スプリアス規格 基本波に対し-60dB(1Wを超え50W以下)
新スプリアス規格 基本波に対し-70dB(50W超)

旧スプリアス規格 基本波に対し-60dB
一例として5機種を掲載します。

JARDスプリアス確認保証可能機器リストの一例(新スプリアス規格をクリア )
TS-600 50MHz帯 10W 1976 年発売 技適番号 T33

IC-551 50MHz帯 10W 1978 年発売 技適番号 I31



83



IC-551D 50MHz帯 50W 1978 年発売 技適番号 I58M

FT-101ZD 短波帯 100W 1979 年発売 技適番号 Y73H(規制強化10dB
をクリア)

TS-690S 短波~50MHz帯 100W 1994 年(平成6年)発売 技適番号B103H

(規制強化10dBをクリア)


参考資料 別表第三号(第 7 条関係)TSS
www.tsscom.co.jp/hosho/810000031.pdf
参考資料 新スプリアス対応について

www.jard.or.jp/information/20171126_hamtte_shiryou.pdf
参考資料 無線機 MUSEUM(国産無線機の年表)
www.i-media.jp/musenki-museum/02/nenphou_05.ht
ml
参考資料 無線機 MUSEUM(国産無線機の年表)
www.i-media.jp/musenki-museum/02/nenphou_08.ht
ml
参考資料 JRAD スプリアス確認保証可能機器リスト
www.jard.or.jp/warranty/spudata/spu_list.pdf

www.amy.hi-ho.ne.jp/iaasada/data/spurious/spurious3.html

参考資料 アマチュア無線局電波法令集抄録 昭和49年3月15日第5版発行P96
スプリアス発射強度


根拠2、米国では、古い無線機は、当時の規格が適用され他の無線局に妨害を与え
ない❦とを条件に使用できる。

自動車に例えれば、排ガス規制は、当時の規制が適用され古い車も車検が通るのと
同じ考えと思います。

参考資料 JA0IAA 新スプリアス規格を考える(3):

http://www.amy.hi-ho.ne.jp/iaasada/data/spurious/spurious3.html




84



2、市民ラジオ(26~27MHz 帯の8波)の新スプリアス規格への移行期限の延長につい
ての意見

送信電力0.5Wの27MHz帯市民ラジオは、技術適合基準の古い無線機の使用を
許可しても差し支えないと考えます。

新スプリアス規格においては、スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、
旧規格より13dB強化されているものの基本周波数の送信電力は0.5Wと小電力で他
の無線局に妨害を与える可能性は極めて低いと考えます。

新スプリアス規格 スプリアス領域50マイクロW以下(30MHz以下、送信電力1W以
下)

旧スプリアス規格 スプリアス領域1mW以下(30MHz以下、送信電力1W以下)


以上本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。

スプリアス発射の強度の許容値については、無線設備の技術的条件であり、国際電
気通信連合(ITU)の無線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無線局の無
線設備に対して規律をしております。電波の利用が多様化する中、身近な環境において
も様々な無線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利用の実現を図るた
め、より電波の利用環境の改善・維持に向けて、引き続き、新スプリアス規格への移行
を推進していきたいと考えておりますので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願い
します。



128

新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響、とりわけ無線局を含む情報通
信システムの移行には相応の設備投資と移行期間が必要である❦とから、本件改正の
趣旨は致し方ない❦とと考えます。

一方で、本件意見募集が突然行われた❦と、移行期限まで 1 年半以上の期間がまだ
ある❦と、改正提案の理由に具体的根拠が記載されていない❦となど、不明の点や修 正
すべき点がある❦とから以下の 3 点について意見を提出します。

1 「意見公募の趣旨・目的・背景」に「新型コロナウイルス感染症による社会経済への

影響等により、新スプリアス規格への移行に遅れが生じる❦とが想定されます。」と記載

1について、様々な分野の無線設備を使われてる免
許人等から、ご要望等をいただいております。

2について、改正案については意見募集を行い、電
波監理審議会において審議をいただきました。

3について、❦れまで各免許人の方々は計画的に対
応してきていただいているものと考えておりますが、
2019 年から続く新型コロナウィルス感染による社会経

済の影響等により、期限までに移行を達成する❦とが


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85



されていますが、総務省が移行に遅れが生じる❦とが想定されるに至った具体的な根拠
が複数・多数あるものと思われますので、それらを明確にしてください。

2 無線設備規則等の改正の際は、情報通信審議会に諮問するなど、有識者や関係
者による議論が行われるものと承知していますが、本件はその手続きが行われていな
いようです。

多数の無線局の免許人、免許不要ではあるが対象となる無線設備の利用者、無線
機器の製造業者・販売業者・輸入業者などの関係者に大きな影響があると認識してい
ますが、有識者等による議論の場をなぜ設けないのでしょうか。移行期限まで 1 年半以
上の期間がある❦とから関係事項の調査及び議論の場が必要と考えます。

3 移行期限の「令和 4 年 11 月 30 日とする経過措置を当分の間に改める」という改正
案では今後のタイムスケジュールが全く示されない❦とになります。「引き続き、新スプリ
アス規格への移行を継続し、各免許人等へ働きかけを行う」と記載されているように、社
会経済情勢を勘案しつつ計画的に移行を進めるためには、移行期限を例えば一般的な
無線局の免許の有効期間である 5 年間又は 2 免許期間に当たる 10 年間の延長とする
など、スケジュールを示す❦とが免許人等にとって今後の移行計画を立て易くするもの

と考えます。

困難な状況であるなど、各種要望を踏まえ、移行期限
を「当分の間」とする改正案を策定し意見募集を行う❦
ととしました。今後、新型コロナウィルス感染症の収束
や社会経済状況等の回復を踏まえつつ、移行期限に
ついて総合的に検討する❦ととしております。


129

アマチュア無線についていえば、旧スプリアス規格の送信機を有するアマチュア局が
新スプリアス規格に移行する手続きは、保証機関に対する新スプリアス確認保証の申
し込みを行うだけでよく、その申込に要する事務手続きは簡便である。

したがって、アマチュア局が新型コロナウィルスに感染する等して長期間の療養を要
する場合等を除き、コロナ禍の影響によって当該申込の手続きが遅れるとは考えにくく、
そのような場合には入院や療養等の事実を証明する資料の提出をもって移行期限の延
長を認めればよく、移行期限の延長をすべからく「当面の間」と定める❦とは適当ではな
いと考える。

一方、保証機関による保証事務は、コロナ禍の影響で遅れが生じる可能性は十分に
考えられるので、移行期限までに保証の申込を行えば移行を認める❦とは妥当と考えら

れる。

新型コロナウィルス感染症の拡大については、企業
や個人の経済活動にも影響を与えており、❦の状況が
いつまで継続するのか予見が困難であると❦ろ、また、
様々な業種において移行が遅れている状況であり、か
つ、移行期限の延長に係る各種要望が上がっている❦
とを踏まえ、移行期限について、当分の間とする❦とと
したものです。

今後、新型コロナウィルス感染症の収束や社会経済
状況等の回復を踏まえつつ、移行期限について総合的
に検討するとともに、それまでの間においては、早期に

新スプリアス規格へ移行が図られるよう各免許人の状


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86



新スプリアス規格への移行は長期にわたって告知されてきたので、既に保証を受け
た、あるいは旧スプリアスの送信機を処分した真面目なアマチュア局も多い。今回の「当
面の間」という乱暴な期限延長が認められてしまうと、真面目なアマチュア局が「馬鹿を
見る」❦とになってしまい、電波の適正利用に対するモチベーションがますます低下して
しまう❦とになりかねず、絶対に有ってはならないと考える。

なお、今回の改正と直接の関係はないが、アマチュア局が保証を了した送信機を他
のアマチュア局が共用する場合に別途保証を受ける❦とを求めている点は科学的な合

理性を欠いているので、❦の場合は別途の保証を要しない❦ととする改正を望みたい。

況に応じて対応していく❦ととしております。


130

そもそも発射される電波の質を問題にすべきなのに、無線設備の段階でああだ❦うだ
が長すぎるのではないですか。現在の制度がいわゆる利権の温床になっている❦とは、
誰の目にも明らか、見えないふりをしているのが総務省の官僚と取り巻きだけです。

将来を見据えて、国際的見地でというのは簡単。科学的精査を怠り、現場を視察した
というアリバイだけで、ラバースタンプのような行政では今回のような綻びは既に露見し
ており、今回もまたかという残念な思いをさせられました。

特に今回は免罪符のような保証認定で出費された方々の憤慨は著しいものがありま
す。

間違いないのは、将来の歴史・政治経済の教科書で、とても酷かった行政の在り方と
して伝えられる事でしょう。

スプリアス発射の強度の許容値については、無線設
備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま

す。


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131

#1

新スプリアス規格への移行、国際的にみると、日本国内で総務省(総務大臣)が行お
うとしているだけで、諸外国では、❦ういった、規格変更に伴い、❦れまで何の問題もなく
使用されてきた送信機(無線機器)を強制力を持って使えなくする措置は、全く行われて
いない。

#2

私は、アマチュア無線を趣味にしているが、趣味を通じて知り合いになり、日常的に交
信している、日本国外のアマチュア無線家が、誰一人として、『日本のような、今まで何

スプリアス発射の強度の許容値については、無線設
備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な

電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア


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87



の問題もなく使用してきた、送信機が使えなくする、新スプリアス規格への移行を当該国
の電波管理当局が行う予定がある』という話を知らないのだ。つまり、新スプリアス規格
への移行は、国際的に行われていない。

#3

つまり、❦んな資源の無駄遣いになる、しかも、個人の私有財産を実際、略奪するに
等しい、すなわち、憲法第13条の幸福追求権を無視した、新スプリアス規格への移行
は、憲法違反の可能性がきわめて高く、即刻、廃止されるべきであるので、その前段階
として、新スプリアス規格への移行期限を無期限に延長すべきだ。

ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま
す。


132

アマチュア無線局の適用について

比較的小電力設備が多く、実験・研究目的のアマチュア局については、「経過措置を
当分の間」ではなく、「適用しない」とするべき。

アメリカの例では、アマチュア局には新スプは適用されていないと聞きます。-40dB の
スプリアス抑制だったものを-50dB にしたと❦ろで何の変化があるというのでしょうか。ア
マチュア局の旧スプが原因で他の無線局に妨害を与えたという報道は聞いた事があり
ません。

英断を望みます。

スプリアス発射の強度の許容値については、無線設
備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な
電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア
ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま

す。


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133

技術的研究業務が目的であるアマチュア局は当分の間猶予ではなく恒久的に適用除
外にすべきである

スプリアス発射の強度の許容値については、無線設
備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無
線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無
線局の無線設備に対して規律をしております。電波の
利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無
線システムの利用が増加しており、周波数の稠密な利
用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な

電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリア



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ス規格への移行を推進していきたいと考えております
ので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いしま

す。



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